遺言執行者の指定が大切です
被相続人(亡くなった人)が遺した遺言書の内容を実現する責任は、相続人全員にあります。また、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割も可能です。
遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が単独で相続手続きができます。添付書類等も少なく、スムーズな相続手続きを実現できます。
相続人以外の人に遺贈したり、寄付する場合には、遺言執行者を指定することで、スムーズな遺言内容の実現が可能です。
・遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限義務を有する。
・
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみができる。(民法1012条)
遺言執行者の仕事
- 相続人調査・確定
相続人を確定するため、被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍を取得します。 - 就職通知書・遺言内容の通知
相続人全員に遺言執行者を受けたことを知らせ、遺言書の写しを交付する。(民法1007条2項) -
相続財産調査・財産目録の作成、交付
不動産や預貯金等の相続財産内容を調査し、財産目録を作成して相続人へ交付する。(民法1011条1項) - 遺言執行手続き
遺言内容を実現する手続きをする。
・相続登記申請(名義変更)
・預貯金の解約、名義変更
・相続人や受遺者への払い戻し、名義変更
・株式等の名義変更
・その他、遺言内容の実現に関する手続き - 相続人全員に業務完了報告
業務が完了したら、相続人全員に業務完了報告書を作成し、通知する。
遺言執行者の指定をおすすめする場合
- 1. 相続人や受遺者の人数が多い場合
⇨遺言執行者が単独で相続手続きするので、スムーズな手続きができます - 2. 不動産や預貯金の相続手続きをする場合
⇨遺言執行者が単独で手続きできます - 3. 法定相続人以外に遺贈する場合
⇨遺言執行者が遺贈手続きをするので確実です。 - 4. 寄付(遺贈寄付)をする場合
⇨遺言執行者が寄付の手続きを実現します - 5. 相続人に認知症や未成年者がいる場合
⇨遺言執行者が相続手続きできる可能性があります - 6. 財産を換価処分する必要がある場合
⇨遺言執行者が手続きするのでスムーズな相続手続きができます - 7. 夫婦遺言の場合
⇨配偶者を遺言執行者にすることで、スムーズな相続手続きができます - 8. 相続人同士の争いが予想される場合
⇨第三者の遺言執行者が相続手続きを執行することで争いを防ぎます - 9. 子供を遺言認知する場合
⇨遺言執行者が10日以内に認知の手続きを行う義務があります - 10. スムーズな相続手続きを期待する場合
⇨遺言執行者が単独で相続手続きするのでスムーズに実現します。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、未成年者(17歳以下)と破産者(民法第1009条)以外の人であれば、誰でも大丈夫です。配偶者や相続人、受遺者でも可能です。
遺言執行者は、遺言内容を実現するために相続財産を管理し、遺言執行に必要な一切の権限が認められます。
すべての相続手続きを任せるので、信頼できる人物を選任することが大切です。
◇配偶者などの親族を選任する方法
次のような場合は、配偶者や親族を遺言執行者に選任することをおすすめします。
※あてはまらない場合もあります。
・単純な相続手続きの場合
・遺贈や寄付、子の認知などの内容がない場合
・法定相続人の人数が少ない場合
・相続争いが起きにくいと考えられる場合
・相続手続きを相続人が行う場合
・相続手続きの費用を節約したい場合
◇行政書士などの専門家に依頼する方法
次のような場合は、行政書士などの専門家に遺言執行者を依頼することをおすすめします。
専門家に依頼する場合は、遺言書を作成する段階から依頼することをおすすめします。
・複雑な相続手続きがある場合
・法定相続人の人数が多い場合
・相続争いが予想される場合
・法定相続人以外に遺贈する場合
・子の認知、寄付などの内容がある場合
・財産を換価処分する必要がある場合
・相続手続きができる相続人が不在の場合
遺言執行者を選ぶメリット
- 遺言執行のスムーズな実現
遺言執行者が単独で不動産や預貯金の名義変更や解約、遺贈手続きができます。必要書類も少なく、遺言書通りの相続手続きがスムーズに実現します。 -
遺贈に相続人の協力不要
遺言執行者が単独で名義変更や、遺贈手続きを進めるので、スムーズに第三者への財産の受け渡しが実現します。
遺言執行者がいなければ、相続人が自主的に遺贈するので、受贈者がなかなか財産を受け取れない場合もあります。 -
相続人の負担軽減
遺言執行者が単独で相続手続きを進めます。相続人が手続きする手間が省けるメリットがあります。
当事務所でも遺言執行者をお引き受けします。遺言書作成とセットでご利用ください。
遺言執行者を指名する遺言文例
文例のように、遺言執行者の権限を明記することで、スムーズな遺言執行が可能になります。
配偶者や親族を遺言執行者に指名する場合は、報酬等を定める必要はありません。
第○条
遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。遺言執行者は、不動産移転登記手続き、預貯金の解約及び払戻し、名義変更、貸金庫の開扉、貸金庫契約の解約、その他この遺言の執行に必要な一切の権限を有する。
住所 ○○県○○市○○町○丁目○-○
生年月日 昭和○○年○月○日生
氏名 ○○○○
2 遺言執行者は必要と認めたときは、第三者にその任務を行わせることができる。
3 遺言執行者の報酬を○○円と定める。
遺言書をお考えの方へ
遺言書は、あなたの大切なラストメッセージです。また、遺言書は残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続や遺言書の仕組みを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。
遺言書を作成する際には、個々の状況に応じた内容の検討が必要です。
例えば、「あなたの想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」「付言事項」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、あなた自身が遺言書の内容を十分に理解し、納得していることが重要です。
遺言書の保管方法としては、法務局の遺言書保管所と公証役場があります。どちらも安全で確実、家庭裁判所の検認が不要です。選択は、個別のケースによって異なります。また、可能であれば遺言書はライフスタイルの変化に合わせて見直すことが推奨されます。これは、保有資産の変動や家族の生活、健康状態の変化に対応するためです。
当事務所では、お客様に「相続や遺言書の仕組み」を丁寧にご説明し、遺言書の作成から法務局の遺言保管所の利用、または公証役場での公正証書遺言の作成までをトータルでサポートいたします。
ご利用料金は、遺言書作成サポートの場合で59,800円(税込)です。(法務局や公証役場に支払う実費は含まれていません)
日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。
遺言書作成サポートの流れ
step1 初回無料相談
まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。
「遺言書について」「法務省の遺言保管制度について」「公正証書遺言について」「料金について」など、何でもお気軽にご相談ください
最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案いたします。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。
step2 ご相談の開始(1回目)
ご依頼いただきましたお客様へは「遺言書作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、お客様のご希望に沿った遺言書を作成していきます。
【1回目のご相談内容】
・遺言書作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明
ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
▶Zoom相談については、こちらをご覧ください
step3 ご相談(2回目)
行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。
【2回目のご相談内容】
・遺言書でできることの説明と確認
・財産目録について説明と作成支援
・相続税について基本説明
ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。
step4 ご相談(3回目)
ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。
【3回目のご相談内容】
・相続人の決定についての説明と確認
・相続割合の説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認
step5 ご相談(4回目)
ご安心ください。すべて最初にお送りしました「遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。
【4回目のご相談内容】
・遺言執行者についての説明と確認
・付言事項について説明と確認
・書遺言書保管制度と公正証書遺言のご案内
step6 ご相談(5回目)
選択頂きました方法に必要な書類の取得方法や作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。
【5回目のご相談内容】
・当事務所で作成した遺言書の文案の確認
※何度でも修正できます
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択
step7 ご相談(6回目)
今回のご相談で「遺言書作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。
【6回目のご相談内容】
・選択された申請(作成)方法の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・申請(作成)当日の流れの説明と注意事項
step8 遺言書の保管(作成)当日
◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請します。
保管申請の当日は、遺言書を作成されるご本人様が、予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
【当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります
- 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。 - 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。 - 保管証を受け取り終了です
当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。
◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります
- 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。 - 遺言公正証書案の内容確認
公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等) - 遺言公正証書を作成する日時の確定
公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。 -
作成当日の手続き
遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ確認します。
遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。
無料相談のご案内
レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください
相談時間が可能な場合
⇨頂いたお電話で直接ご相談を承ります。
業務中で電話に出られない場合
⇨必ず折り返させて頂きます。
相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
⇨別の日時で無料相談を設定させていただきます。
無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。
お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。
ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。
下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。
※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。
2.ご利用料金とサポート内容について
当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。
詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください
お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。
遺言書作成サポートの場合
料金総額⇨¥59,800円(税込)
内訳⇨着手金¥29,800円
残 金¥30,000円 になります。
お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。
3.業務委託契約書のご案内
お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。
業務委託契約書の内容
- ・業務の委任及び受任について
- ・受任業務の処理について
- ・委任者・受任者の責務について
- ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
- ・守秘義務について
- ・契約の終了および解除について