遺言書は簡単に作成できます!

自筆証書遺言は法務局に保管しましょう

自筆証書遺言の約束

遺言書は紙とペンがあれば、誰でも簡単に遺言書を作成できます。すべてを自筆で書いた遺言書が自筆証書遺言です。
具体的には以下の民法の約束をみたす必要があります。

  1. 15歳以上であること
    民法961条「15歳に達した者は、遺言をすることができる」
  2. 全文を自書すること
    財産目録はパソコンでも可(無くても可)
    財産目録の各ページに署名・押印が必要
  3. 日付を自書すること
    年月日を正確に記載する
  4. 氏名を自書すること(署名)
    戸籍通り正確に記載する
  5. 押印すること
    認め印でも大丈夫ですが、できれば実印で

遺言書を作成する手順(遺言書共通)

遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類が一般的です。この2種類は、遺言書の要件と保管場所・保管方法に違いがあります。また、自筆証書遺言も「自宅保管の遺言書」と「法務省の遺言書保管所に保管する遺言書」に分けられます。

全ての遺言書に共通する作成手順を説明します

  1. 法定相続人の確認
    法律で定められている自分の法定相続人を確認します
    詳しくは ▶法定相続人とその権利 をご覧ください
  2. 法定相続分と遺留分の確認
    法律で規定されている遺産の相続分と、遺留分を確認します
    詳しくは ▶遺留分の計算と請求 をご覧ください
  3. 財産目録の作成
    遺言者が保有している資産や負債をまとめます
    詳しくは ▶遺言書と財産目録 をご覧ください
  4. 相続税の確認
    遺言者の遺産の相続人が納める相続税を確認します
    詳しくは ▶相続税の基本 をご覧ください
  5. 相続人を決める
    遺言者の遺産の配分を決める
  6. 各相続人の相続割合を確認
    相続トラブルを防止するため各相続人の相続割合を確認する
    詳しくは ▶法定相続人とその権利 をご覧ください
  7. 遺言執行者・付言事項・祭祀の主宰者
    必要があれば遺言書で指定する
    詳しくは ▶遺言執行者の指定 をご覧ください
    詳しくは ▶付言事項とは をご覧ください
  8. 遺言書で使う言葉
    「相続させる」「遺贈する」を使いわける
    詳しくは▶特定財産承継の遺言書 をご覧ください

自筆証書遺言の文例

詳しくは▶「自筆遺言書の書き方」をご覧ください

遺 言 書

1 私は,私が所有する次の不動産を,長男甲野一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。
 ① 土地
   所在 ○○市○○区○○町○丁目
   地番 ○番○
   地積 ○○㎡
 ② 建物
   所在 ○○市○○区○○町○丁目○番地○
   家屋番号 ○番○
   種類 居宅
   構造 木造瓦葺2階建
   床面積 1階 ○○㎡、2階 ○○㎡
2 私は,次男甲野次郎に対し,私が所有する預貯金の中から,現金1000万円を相続させる。
3 私は,妻甲野花子に対し,1及び2に記載した財産以外の預貯金,有価証券その他一切の財産を相続させる。
4 私は,この遺言の遺言執行者として長男甲野一郎を指定する。

平成27年9月8日
住所 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
甲 野 太 郎 ○印

※ 全文の自書が必要です。

法務省の自筆証書遺言作成例より

遺言書保管所を利用しましょう

安全・安心・確実で、低価格の法務局の保管制度の利用をおすすめします

自筆証書遺言の自宅保管は「変造や差し替えのリスク」「発見されなかったり、処分されるリスク」 「無効になるリスク」など、数多くの問題があります。
また、不動産や金融機関などの相続手続きに使用するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

詳しくは ▶遺言書の検認手続き をご覧ください

これらの問題を解消するために国は令和2年に「法務省の遺言書保管制度」をスタートしました。 全国312か所の法務局の遺言書保管所で自筆証書遺言書を保管する制度です。

詳しくは ▶安全・便利な書遺言書保管制度 をご覧ください

※自宅などに保管する自筆証書遺言書は手軽で費用も不要ですが、残された家族のことを考えると家庭裁判所の検認手続きが必要であったり、 遺言書の形式や信頼性に問題が問われることがあります。残された家族の相続手続きの労力と費用負担等を考えれば、遺言書保管制度の利用がおすすめです。

遺言書をお考えの方へ

遺言書は、あなたの大切なラストメッセージです。また、遺言書は残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続や遺言書の仕組みを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。

遺言書を作成する際には、個々の状況に応じた内容の検討が必要です。
例えば、「あなたの想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」「付言事項」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、あなた自身が遺言書の内容を十分に理解し、納得していることが重要です。

遺言書の保管方法としては、法務局の遺言書保管所と公証役場があります。どちらも安全で確実、家庭裁判所の検認が不要です。選択は、個別のケースによって異なります。また、可能であれば遺言書はライフスタイルの変化に合わせて見直すことが推奨されます。これは、保有資産の変動や家族の生活、健康状態の変化に対応するためです。

当事務所では、お客様に「相続や遺言書の仕組み」を丁寧にご説明し、遺言書の作成から法務局の遺言保管所の利用、または公証役場での公正証書遺言の作成までをトータルでサポートいたします。
ご利用料金は、遺言書作成サポートの場合で59,800円(税込)です。(法務局や公証役場に支払う実費は含まれていません)

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

遺言書作成サポートの流れ

step1 初回無料相談

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「遺言書について」「法務省の遺言保管制度について」「公正証書遺言について」「料金について」など、何でもお気軽にご相談ください

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案いたします。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「遺言書作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、お客様のご希望に沿った遺言書を作成していきます。

1回目のご相談内容
・遺言書作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・遺言書でできることの説明と確認
・財産目録について説明と作成支援
・相続税について基本説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・相続人の決定についての説明と確認
・相続割合の説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認

step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・遺言執行者についての説明と確認
・付言事項について説明と確認
・書遺言書保管制度と公正証書遺言のご案内

step6 ご相談(5回目)

選択頂きました方法に必要な書類の取得方法や作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。


5回目のご相談内容
・当事務所で作成した遺言書の文案の確認
 ※何度でも修正できます
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で「遺言書作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。


6回目のご相談内容
・選択された申請(作成)方法の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・申請(作成)当日の流れの説明と注意事項


step8 遺言書の保管(作成)当日

◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請します。
保管申請の当日は、遺言書を作成されるご本人様が、予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります

  1. 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
    ※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。
  2. 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
    ※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。
  3. 保管証を受け取り終了です
    当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。

◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります

  1. 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
    事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。
  2. 遺言公正証書案の内容確認
    公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等)
  3. 遺言公正証書を作成する日時の確定
    公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。
  4. 作成当日の手続き
    遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
    公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ確認します。
    遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
    そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

遺言書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

皆様に選ばれる理由

事務所紹介
アクセス