子供がいなければ遺言書が必須です
夫を亡くした妻の場合
法定相続分では、夫の遺産の3分の2が妻、3分の1が義父母です。義父母が不在(亡くなっている場合)で、夫の兄弟姉妹がいる場合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
※兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続人になります。
妻に全財産を相続させる遺言書(夫婦遺言)があれば、義父母の相続は6分の1(遺留分としての権利)になります。
兄弟姉妹の相続分はありません(兄弟姉妹は遺留分がありません)
遺言書がないと、残された妻は遺産分割協議しなければなりません。法定相続人である義父母または義理の兄弟姉妹と話し合いをしなければ、夫の遺産を相続できません。
大切な人が亡くなった悲しみの最中に、配偶者の親や兄弟姉妹、甥や姪とお金の話をしなければなりません。これは配偶者にとって本当につらいことです
兄弟姉妹が相続人になる場合、必要となる戸籍謄本も多くなります。義父母の出生から死亡までの戸籍謄本で兄弟姉妹を確定する必要があります。兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本で、甥・姪を確認する必要があります。
特にもめるケースは、財産の大部分が自宅不動産の場合です。遺言書ないと、義父母が存命の場合は法定相続分として遺産の3分の1、義兄弟姉妹が相続人の場合は4分の1の相続権があるので、代償金を要求されることが多くあります。
子どものいないご夫婦は夫婦遺言の作成を
残された配偶者への最高の思いやりは遺言書ですお互いに元気な時期に、夫婦遺言を作成されることをおすすめします。
夫婦遺言は最愛の配偶者の生活を守るための最善の方法です。
夫婦遺言とは、夫婦相互遺言とも言い、「すべての財産を互いに配偶者に相続させる」という内容の遺言書をそれぞれが作成することです。
詳しくは▶夫婦遺言の文例をご覧ください
詳しくは▶夫婦遺言を書くべき10の理由をご覧ください
夫婦遺言の作成をおすすめする方
- 1.配偶者を愛している方
⇨遺言書は配偶者への最高のプレゼントです - 2.すべての財産を配偶者に残したい方
⇨遺言書がないと2/3か3/4になります(子どもがいない場合) - 3.子どもがいない夫婦
⇨遺言書がないと義父母または義理の兄弟姉妹と分け合うことになります - 4.相続人同士の話が上手くまとまらない心配がある方
⇨遺言書がないと争族になります - 5.前の配偶者との間に子どもがいる方
⇨遺言書がないと法定相続の配分になります - 6.財産のほとんどが自宅不動産の方
⇨遺言書がないと売却して配分することになります - 7.相続人に判断能力がない人がいる方
⇨遺言書がないと成年後見人が必要になります - 8.兄弟姉妹が相続人になる方
⇨遺言書がないと遺産分割・書類収集が大変です - 9.残された配偶者の相続手続きをスムーズにしたい方
⇨遺言書がないと相続手続きがとにかく大変です - 10.時期をみて配偶者には介護施設等に入居してほしい方
⇨遺言書がないと高額な介護施設費を支出できません - 11.配偶者に自宅を残したい方
⇨遺言書がないと自宅に住めなくなることもあります
夫婦遺言のポイント
夫婦それぞれ別々の遺言書を作成します- 共同遺言は禁止されています。夫婦別々に遺言書を作成します。
- 相手が亡くなった場合、予備的遺言を入れていない場合、遺言書を書き直す必要があります。
※ご高齢のご夫婦の場合、認知症などの発症で書き直せない場合もあります。その心配がある場合は予備的遺言を入れておきましょう。 - 子どものいない夫婦が、予備的遺言を夫婦遺言に加えることによって、二人が亡くなった後の財産を希望する人に譲ることができます。
- 「兄弟姉妹に遺産を渡したくない」場合、「財産を全て配偶者に相続させる」旨の遺言書を作成します。
- 子どもがいる場合、「付言事項」を活用して、遺言書を書いた理由などを伝えましょう。あなたの想いを知った子どもたちは遺留分の請求をしないはずです。心配無用、最後に財産は子どもたちに残ります。
夫婦遺言の注意点
予備的遺言を加えることで万一の場合も安心です子どもがいる夫婦の財産は最終的に子どもへ引き継がれます。しかし、子どもがいない夫婦が夫婦遺言を作成した場合、夫婦が亡くなる順序によって相続が変わります。
夫⇨妻の順で亡くなった場合
夫の財産は妻が相続し、妻が亡くなると財産は妻側の家系へ引き継がれます。
妻⇨夫の順で亡くなった場合
妻の財産は夫が相続し、夫が亡くなると財産は夫側の家系へ引き継がれます。
遺言に予備的遺言を加えることによって、財産の最終的な引き継ぎ先も変更可能です。
夫婦遺言は自筆証書遺言書保管制度がおすすめ
安全・安心・確実でリーズナブルな遺言書保管制度夫婦遺言は、夫婦それぞれが遺言書を作成する必要があります。公正証書遺言の場合、費用も2倍となり、手数料だけでも大きな金額になります。
法務省の遺言書保管制度なら低価格で作成できます。また遺言書の内容を変更したり、撤回することも低料金で可能です。
※子どものいないご夫婦で、義父母や義兄弟姉妹に遺言書のことや、お金の話をしたくない方は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
遺言書保管制度の場合、相続手続きに必要な遺言書情報証明書を請求する際、義父母や義兄弟姉妹(甥、姪)の戸籍や住民票の取得が必要になります。
また全ての相続人に自動的に関係遺言書保管通知が通知されます。公正証書遺言に通知制度はありません。
※義兄弟姉妹の戸籍や住民票の取得は第三者請求となり、簡単ではありません。
詳しくは▶戸籍・住民票の第三者請求とはをご覧ください
遺言書をお考えの方へ
遺言書は、あなたの大切なラストメッセージです。また、遺言書は残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続や遺言書の仕組みを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。
遺言書を作成する際には、個々の状況に応じた内容の検討が必要です。
例えば、「あなたの想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」「付言事項」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、あなた自身が遺言書の内容を十分に理解し、納得していることが重要です。
遺言書の保管方法としては、法務局の遺言書保管所と公証役場があります。どちらも安全で確実、家庭裁判所の検認が不要です。選択は、個別のケースによって異なります。また、可能であれば遺言書はライフスタイルの変化に合わせて見直すことが推奨されます。これは、保有資産の変動や家族の生活、健康状態の変化に対応するためです。
当事務所では、お客様に「相続や遺言書の仕組み」を丁寧にご説明し、遺言書の作成から法務局の遺言保管所の利用、または公証役場での公正証書遺言の作成までをトータルでサポートいたします。
ご利用料金は、遺言書作成サポートの場合で59,800円(税込)です。(法務局や公証役場に支払う実費は含まれていません)
日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。
遺言書作成サポートの流れ
step1 初回無料相談
まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。
「遺言書について」「法務省の遺言保管制度について」「公正証書遺言について」「料金について」など、何でもお気軽にご相談ください
最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案いたします。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。
step2 ご相談の開始(1回目)
ご依頼いただきましたお客様へは「遺言書作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、お客様のご希望に沿った遺言書を作成していきます。
【1回目のご相談内容】
・遺言書作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明
ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
▶Zoom相談については、こちらをご覧ください
step3 ご相談(2回目)
行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。
【2回目のご相談内容】
・遺言書でできることの説明と確認
・財産目録について説明と作成支援
・相続税について基本説明
ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。
step4 ご相談(3回目)
ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。
【3回目のご相談内容】
・相続人の決定についての説明と確認
・相続割合の説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認
step5 ご相談(4回目)
ご安心ください。すべて最初にお送りしました「遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。
【4回目のご相談内容】
・遺言執行者についての説明と確認
・付言事項について説明と確認
・書遺言書保管制度と公正証書遺言のご案内
step6 ご相談(5回目)
選択頂きました方法に必要な書類の取得方法や作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。
【5回目のご相談内容】
・当事務所で作成した遺言書の文案の確認
※何度でも修正できます
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択
step7 ご相談(6回目)
今回のご相談で「遺言書作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。
【6回目のご相談内容】
・選択された申請(作成)方法の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・申請(作成)当日の流れの説明と注意事項
step8 遺言書の保管(作成)当日
◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請します。
保管申請の当日は、遺言書を作成されるご本人様が、予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
【当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります
- 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。 - 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。 - 保管証を受け取り終了です
当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。
◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります
- 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。 - 遺言公正証書案の内容確認
公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等) - 遺言公正証書を作成する日時の確定
公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。 -
作成当日の手続き
遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ確認します。
遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。
無料相談のご案内
レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください
相談時間が可能な場合
⇨頂いたお電話で直接ご相談を承ります。
業務中で電話に出られない場合
⇨必ず折り返させて頂きます。
相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
⇨別の日時で無料相談を設定させていただきます。
無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。
お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。
ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。
下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。
※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。
2.ご利用料金とサポート内容について
当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。
詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください
お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。
遺言書作成サポートの場合
料金総額⇨¥59,800円(税込)
内訳⇨着手金¥29,800円
残 金¥30,000円 になります。
お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。
3.業務委託契約書のご案内
お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。
業務委託契約書の内容
- ・業務の委任及び受任について
- ・受任業務の処理について
- ・委任者・受任者の責務について
- ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
- ・守秘義務について
- ・契約の終了および解除について