夫婦遺言を書くべき10の理由

夫婦遺言は配偶者の生活を守る最善の方法です

1 夫婦遺言は配偶者の生活を守ります

日本の平均寿命は2022年に男性が81.47歳、女性が87.57歳となりました。このことから、配偶者の一方が亡くなった場合でも、残された配偶者の余生は非常に長いことが予想されます。2020年の国勢調査によれば、一人暮らしの世帯は全体の38.0%を占めており、単身高齢者は前回調査から5年で13.3%増え、671万6806人に上りました。

この現実を考慮すると、残された配偶者に十分な生活費を確保することが重要です。そのためには、夫婦遺言を作成し、全ての財産を配偶者に相続させることが有効な手段となります。

2 夫婦遺言は配偶者の介護を支えます

現実には、子供たちに親の介護を頼むことは難しくなっています。子供たちは自分の生活に手一杯で、親の介護を担う余裕がありません。
介護の期間が数ヶ月なのか、10年以上なのかは予測できません。そのため、多額の介護費用を準備しておくことが必要です。

例えば、一般的な有料老人ホームでは、入居一時金が50万円、月額料金が20万円です。この場合、5年間で約1,250万円、10年間で約2,450万円の費用が必要です。
有料老人ホームに入居することを考えて、年金以外に十分な費用を準備しておくことが大切です。

介護費用の資金調達方法は預貯金が最も一般的で、次に自宅の売却です。
夫婦遺言によって自宅を含む全ての財産を配偶者に相続させていれば、必要な時に資金を確保することが可能です。
自宅の名義を住んでいない子どもにすると、居住用マイホームを売った際の税控除も受けられません。

3 夫婦遺言は相続トラブルを防ぎます

遺言書がない場合、配偶者が銀行の預金を引き出したり、解約するためには遺産分割協議が必要です。
愛する人を亡くした悲しみの中で、配偶者の父母や兄弟姉妹、または子どもと金銭に関する話を進める必要があります。これは残された配偶者にとって負担の大きいことです。

子どもがいる夫婦でも、子どもがいない夫婦でも、夫婦遺言があれば、自宅や預貯金、自家用車などの名義変更をスムーズにできます。また、配偶者が健康であれば、自分で全ての相続手続きでき、費用の節約も可能です。

4 夫婦遺言は配偶者にすべての財産を相続させる唯一の方法です

遺言書がない場合、相続人が遺産分割協議し、遺産を分配します。つまり、相続人が話し合いで遺産を相続することになります。

法定相続の場合、以下のような遺産分割が行われます
・子どもがいる夫婦⇨配偶者が1/2、子どもが1/2を相続します。子どもが二人の場合、子どもたちは1/2を等分します。
・子どもがいない夫婦⇨夫婦の両親が存命であれば、配偶者は2/3、義父母は1/3を相続します。両親が亡くなっている場合は、義兄弟姉妹が1/4を相続します。

夫婦遺言がある場合、原則として全ての財産を配偶者が相続します。
※この説明は義父母による遺留分侵害額請求がないと仮定しています。

5 夫婦遺言は遺留分対策にも有効です

法定相続人は、法律により遺留分を請求する権利があります。遺留分が認められるのは、夫婦遺言がある場合、法定相続人である子ども(または孫)、両親(または祖父母)です。兄弟姉妹は法定相続人であっても遺留分はありません。これは重要なポイントです。

子ども(または孫)は1/4の遺留分の権利があります。しかし、実父母の遺言を尊重する気持ちはあるはずです。そのため、安易に遺留分を請求することは多くありません。なぜなら、全てを相続した親が亡くなったら、子どもがその遺産を相続するからです。

問題は、子どもがいない夫婦の場合です。亡くなった配偶者に直系尊属がいる場合、夫婦遺言があれば、直系尊属の相続分は法定相続分1/3の1/2、つまり1/6に減額されます。

6 夫婦遺言は相続税対策にも有効です

相続税の優遇措置は、配偶者に対して適用されます。通常、配偶者に対しては相続税の納税義務が生じないように制度が設けられています。これは、「亡くなった人の財産は配偶者と共に築き上げたもの」という考え方に基づいています。

相続税には配偶者控除という税軽減制度があります。この制度により、配偶者が相続する遺産額が1億6000万円を超えない場合、相続税は発生しません。
※小規模宅地等の特例などの優遇措置もあります。
※遺言者の保有資産、ご夫婦の年齢、配偶者の健康状態、配偶者の保有資産など、二次相続についても考慮した方が節税につながる場合もあります。保有資産が高額な場合は税理士に相談されることをおすすめします。

7 夫婦遺言ならば話題にできる

日本では、死や相続について考えることは縁起が悪いと考える風潮があります。そのため、夫婦間でも遺言書について話し合うことは難しいと感じる人が多くいます。

夫婦遺言は配偶者に遺産を全て相続させる遺言です。夫婦の遺産は、夫婦が共に努力して築き上げたものです。子供たちに頼らずに生活する時代になり、夫婦遺言は自然な選択肢です。
子どものいない夫婦の場合、万一に備えて、なるべく早い時期に夫婦遺言の作成をおすすめします。

8 夫婦遺言は配偶者に自宅を残せます

「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書の場合、自宅も配偶者が相続します。配偶者居住権によって、住まい権を配偶者に譲ることも可能ですが、自宅は配偶者にとって最も大切な資産の一つです。配偶者居住権は、自宅を売却するために使用することはできません。

子どものいない夫婦の場合、夫婦遺言で、亡くなった配偶者の兄弟姉妹の相続分をなくすことができます。兄弟姉妹に遺留分はありません。また父母の相続分も、法定相続分の半分にできます。

9 夫婦遺言でスムーズな相続手続きできます

夫婦遺言があれば、配偶者はスムーズに相続手続きができます。また、無用な相続トラブルも防ぎます。
遺言書による相続は、配偶者の相続手続きの手間や労力、費用も節約できます。
子どものいない夫婦には、相続手続きの際に必要な書類を義父母や義兄弟姉妹から取得する必要のない公正証書遺言の作成をおすすめします。

10 夫婦遺言は配偶者への最高の贈り物です

夫婦遺言は、配偶者が相続人としてすべての財産を相続します。これで配偶者の残された人生の不安を回避できます。

夫婦遺言は、お互いに残す最高の愛の証です。夫婦相互の信頼と安心が確実となり、互いの愛情や思いやりを示す最も特別な手段となります。

夫婦遺言をお考えの方へ

夫婦遺言は、配偶者の生活を守る最適な方法の一つです。また、遺言書は残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続や遺言書のしくみを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。

例えば、夫婦遺言を作成する際には、「お二人の想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」「付言事項」など、多くの点を考慮する必要があります。そして何よりも、お二人が遺言書の内容を十分に理解し、納得していることが重要です。

遺言書の保管方法としては、法務局の遺言書保管所と公証役場があります。どちらも安全で確実、家庭裁判所の検認が不要です。選択は個別のケースによって異なります。
また、可能であれば遺言書はライフスタイルの変化に合わせて見直すことが推奨されます。これは保有資産の変動や家族の生活、健康状態の変化に対応するためです。

当事務所では、お客様に「相続や遺言書のしくみ」を丁寧にご説明し、遺言書の作成から法務局の遺言保管所のご利用、または公証役場での公正証書遺言の作成までをトータルでサポートいたします。
ご利用料金は、夫婦遺言作成サポート(夫と妻の2通の遺言書を作成する場合)で69,800円(税込)です。(法務局や公証役場に支払う実費は含まれていません)

日本全国どこからでもご利用いただけます。
最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

夫婦遺言書作成サポートの流れ

step1 初回無料相談

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「夫婦遺言について」「法務省の自筆証書遺言書保管制度のこと」「相続に関すること」「公正証書遺言のこと」「料金のこと」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案いたします。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「夫婦遺言作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、夫婦遺言を作成していきます。

1回目のご相談内容
・夫婦遺言作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・法定相続分と遺留分の説明と確認
・財産目録について説明と確認
・相続税について基本説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・予備的遺言について説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認
・遺言執行者について説明と確認


step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「夫婦遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・付言事項について説明と確認
・自筆証書遺言書保管制度のご案内
・公正証書遺言のご案内

step6 ご相談(5回目)

選択頂きました遺言方式に必要な書類の取得方法や、作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。


5回目のご相談内容
・当事務所で作成した遺言書の確認
 ※夫婦それぞれの遺言書
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で「夫婦遺言作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。


6回目のご相談内容
・選択された(自筆証書遺言書保管制度・公正証書遺言)の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・作成(申請)当日の流れの説明と注意事項


step8 遺言書の保管(作成)当日

◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
< ご夫婦別々の手続きになります >
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請をします。
保管申請の当日は、遺言書を作成される本人が、必ず予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります。

  1. 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
    ※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。
  2. 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
    ※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。
  3. 保管証を受け取り終了です
    当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。

◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります。
< ご夫婦別々の手続きになります >

  1. 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
    事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。
  2. 遺言公正証書案の確認
    公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等)
  3. 遺言公正証書を作成する日時の確定
    公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。
  4. 作成当日の手続き
    遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
    公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、確認します。
    遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
    そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

夫婦遺言作成サポートの場合

料金総額⇨¥69,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥34,800円
     残 金¥35,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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