遺贈寄付という選択

人生最後の社会貢献です

東日本大震災後、日本でも寄付に対する関心が高くなっています。個人の寄付額は2020年には1兆2000億円を超え、年々増加傾向が続いています。

人生の最後に社会に貢献したいという想いを実現できます

遺贈寄付のすすめ

  1. 人生の残ったお金で社会貢献
    平均寿命が女性88歳、男性82歳となり、多くの人が老後資金に不安を持っています。そのため、多くの人が節約した生活を心がけ、多額の資産が残る例が多くあります。
    遺贈寄付は、金額を決めることなく、残った資産を寄付できます。
  2. 人生の最後に想いを実現できる
    人生でお世話になった人や組織、日頃から心を痛めていた社会問題の解決に、自分の想いを寄付という形で実現できます。
  3. 親族に財産を残したくない
    おひとり様にとって、法定相続人は父母や兄弟姉妹です。財産を残したいと思う親族が不在の場合、遺言書で遺贈寄付し、自分の財産の行先を指定できます。
    父母には3分の1の遺留分がありますが、兄弟姉妹に遺留分はありません。
  4. 相続税の節税ができる
    遺贈寄付(遺言寄付)は、被相続人(亡くなった人)の意思による寄付です。寄付先がNPO法人や公益法人、国や地方公共団体などの法人への寄付は、相続税の課税対象外となります。
  5. 自分の名前を残すことができる
    遺贈寄付を受けた多くの団体は、感謝状を遺族に贈られたり、活動報告が届いたりします。
    また、希望によっては名前を盾にしたり、銘板に残すことを相談できる団体もあります。
  6. 子孫にメッセージを残すことができる
    残された子どもや孫に、社会貢献した事実が伝わります。子どもたちにとって、いつまでも誇りに想うメッセージを残せます。
  7. 充実した余生を過ごすことができる
    自分の残った財産の行先を決めることで、穏やかな余生を過せます。
    遺贈寄付を申し出た法人によっては、遺贈寄付が実行に移される(遺贈寄付は寄付する人が亡くなった時に実行されます)までの間、定期的な活動報告などを送付してくれる団体もあります。

遺贈寄付する際のポイント

  1. 遺留分を考慮する
    相続では兄弟姉妹以外の相続人に遺留分があります。遺言内容が遺留分を侵害していても無効ではありませんが、受遺者が遺留分侵害で金銭を支払うことになる可能性があります。
    遺贈寄付する場合は、遺留分を考慮することが必要です。
  2. 詳しくは▶遺留分の計算方法をご覧ください

  3. 専門家に相談する
    遺贈寄付を実現するには、遺言書の作成が必要です。ご自分で寄付先に問い合わせもできますが、多くの場合、遺言書作成の専門家への相談をすすめられます。
    法的に有効で、寄付行為が遺言書通り実施されるためには、定められた遺言書の書き方が必要です。そのためにも専門家への相談をおすすめします。
  4. 法的効力のある遺言書を作成する
    遺言書で財産を無償で贈与することを遺贈といいます。家庭裁判所での検認手続きが不要な「公正証書遺言」または「遺言書保管制度を利用した遺言書」を作成します。自宅保管などに保管する遺言書では、遺贈寄付が実現されないリスクがあり、おすすめできません。
  5. 寄付先を決める
    遺贈寄付する場合は、寄付先を決める必要があります。
    貢献したい分野から決める(例)
    ・恵まれない子供たちのために貢献したい
    ・世界の発展途上国への支援に貢献したい
    ・被災地域の復興に貢献したい
    貢献したい団体から決める(例)
    ・日本赤十字社
    ・公益財団法人 日本ユニセフ協会
    ・特定非営利法人 国境なき医師団日本
    ・公益財団法人 日本盲導犬協会
  6. 詳しくは ▶遺贈寄付先の紹介 をご覧ください

  7. 「特定遺贈」で寄付する
    特定遺贈は特定の遺産を特定の団体などへ寄付する方法で、例えば「A銀行の預貯金口座をすべてB団体に寄付する」などが該当します。
    包括遺贈は遺産の一部割合を寄付する方法で、例えば「遺産の1/8を寄付する」などです。
    包括遺贈の場合、相続人との間で遺産分割協議する必要があります。寄付を受ける第三者が、相続人との話し合いは負担になるため、寄付が放棄される場合もあります。
    遺贈寄付する場合は特定遺贈にします。
  8. 遺言執行者を指定する
    遺贈寄付する場合、遺言執行者を指定することが重要です。
    遺言執行者は相続人から選ばず、遺言書の作成を相談した専門家などに依頼すると、スムーズに寄付が実現します。
  9. 事前に寄付先の団体へ確認する
    寄付先の団体によっては、遺贈寄付についての具体的な方法が指定されています。事前にホームページ等で、遺贈寄付の方法を確認することが必要です。
  10. 法人等への遺贈寄付は非課税です
    相続税は被相続人(亡くなった人)から財産を所得した個人に課税される税金ですので、寄付金は遺産総額から控除されます。

寄付(遺贈寄付)をお考えの方へ

遺贈寄付は人生最後の社会貢献です。
遺贈寄付は遺言書を書くことで実現します。書き方を間違うと、せっかくの思いが実現できません。
遺言書や遺贈寄付の仕組みを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。

遺贈寄付する内容の遺言書を作成する際は、「あなたの想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」など、考慮する必要があります。そして何より、あなた自身が遺言書の内容について十分に理解し、納得したものであることが大切です。

遺言書は「法務局の遺言書保管所」と「公証役場」の2つの方法で、遺言書を保管(作成)できます。どちらも安全で確実であり、家庭裁判所の検認は不要です。どちらを選ぶかは、個別のケースによって異なります。遺贈寄付の場合は、信用力の高い公正証書遺言で作成することをおすすめします。

当事務所は遺贈寄付を実現できる遺言書の作成から、寄付先との打合せまでを確実にサポート致します。ご利用料金は遺言書作成サポートの場合で59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

遺言書作成サポートの流れ

step1 初回無料相談

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整させていただきます。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「遺言書について」「法務省の遺言保管制度について」「公正証書遺言について」「料金について」など、何でもお気軽にご相談ください

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「遺言書作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、お客様のご希望に沿った遺言書を作成していきます。

1回目のご相談内容
・遺言書作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・遺言書でできることの説明と確認
・財産目録について説明と作成支援
・相続税について基本説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・相続人の決定についての説明と確認
・相続割合の説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認

step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・遺言執行者についての説明と確認
・付言事項について説明と確認
・書遺言書保管制度と公正証書遺言のご案内

step6 ご相談(5回目)

選択頂きました方法に必要な書類の取得方法や作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。


5回目のご相談内容
・当事務所で作成した遺言書の文案の確認
 ※何度でも修正できます
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で「遺言書作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。


6回目のご相談内容
・選択された申請(作成)方法の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・申請(作成)当日の流れの説明と注意事項


step8 遺言書の保管(作成)当日

◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請をします。
保管申請の当日は、遺言書を作成されるご本人様が、予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります

  1. 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
    ※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。
  2. 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
    ※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。
  3. 保管証を受け取り終了です
    当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。

◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります

  1. 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
    事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。
  2. 遺言公正証書案の確認
    公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等)
  3. 遺言公正証書を作成する日時の確定
    公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。
  4. 作成当日の手続き
    遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
    公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ確認します。
    遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
    そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

遺言書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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