自筆証書遺言書の書き方
自筆証書遺言書は法務局の遺言書保管所に保管しましょう遺言書は、紙とペンがあれば簡単に書けます。民法で定められている約束を守って書くことで、法的効力のある文書になります。
遺言書は健康な状態で書くことが大切です。また、何度でも書き直せます。
遺言書は、残された家族への最高の思いやりです。そして、家族を困らせないために必要な法的効力のある書類です。
一般的によく書かれている遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。無効になるリスクがあるのは「自筆証書遺言」です。民法で定められている要件をしっかりと守って、正しい方法で遺言書を作成してください。
以下が自筆証書遺言書に求められる要式です。
民法で定められた自筆遺言書の要件
- 全文を自書すること
財産目録はパソコンでも可(無くても可)
財産目の各ページに署名・押印が必要 - 日付を自書すること
年月日を正確に記載する - 氏名を自書すること(署名)
戸籍通り正確に記載 - 押印すること
認め印でも大丈夫ですが、できれば実印で
書き方の注意点
-
加除訂正について
訂正は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を書き、押印する。余白部分に「2字削除」「2字追加」と書き署名する。
加筆する際は、吹き出しで文書を挿入し押印します。余白部分に「4字追加」などと書いて署名します。 - 文頭に「遺言書(状)」と書きます。
誰が見ても遺言書であることを明確にします。 - 共同遺言の禁止
共同で書く遺言書は無効です。夫婦遺言でも遺言書はそれぞれ別の用紙に書く必要があります。
書き方のポイント
1. 相続人には「相続させる」と書き、相続人以外には「遺贈する」と書く
詳しくは▶特定財産承継の遺言書をご覧ください
2.
遺言執行者を指定する
遺言執行者を指名しておくと、遺言の執行(手続き)がスムーズに行えます
ただし、遺言執行者には法律で定められた義務があります。
詳しくは▶遺言執行者の指定をご覧ください
3. 財産は確実に特定できるように正確に書く。
登記事項証明書、預貯金通帳、證券などを見て、正確に作成します
詳しくは▶遺言書と財産目録をご覧ください
4.
遺留分を考慮した内容にする
遺留分とは、一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利です。この権利は遺言書でも奪うことはできません。遺留分を考慮していない遺言書はトラブルのもとになります。
詳しくは▶遺留分の計算と請求をご覧ください
5.
予備的遺言(補充的)
相続や遺贈する人が高齢の場合、相手の人が遺言者より先に亡くなる場合もあります。その場合に相続する人も記入しておくことを予備的遺言(補充的遺言)といいます。
6.
遺言書での代襲相続は認められない
遺言書の場合、遺言書で指定した相続人や受遺者が、遺言者より先に亡くなった場合、代襲相続は認められません。
相続させることにした部分が無効とります。
無効となった遺産は相続人全員で改めて遺産分割協議をする必要があります。
遺言書は保管する場所が大切です。遺言書を安全・確実に保管でき、家庭裁判所の検認手続き不要の保管方法は、法務局の遺言書保管所と公証役場です。
どちらも全国に約300か所あります。
法務省の遺言書保管制度を利用する場合は、上記のほかに用紙サイズや余白など、細かい形式が定められています。
▶遺言書保管制度の利用方法をご覧ください
遺言書をお考えの方へ
遺言書は、あなたの大切なラストメッセージです。また、遺言書は残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続や遺言書の仕組みを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。
遺言書を作成する際には、個々の状況に応じた内容の検討が必要です。
例えば、「あなたの想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」「付言事項」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、あなた自身が遺言書の内容を十分に理解し、納得していることが重要です。
遺言書の保管方法としては、法務局の遺言書保管所と公証役場があります。どちらも安全で確実、家庭裁判所の検認が不要です。選択は、個別のケースによって異なります。また、可能であれば遺言書はライフスタイルの変化に合わせて見直すことが推奨されます。これは、保有資産の変動や家族の生活、健康状態の変化に対応するためです。
当事務所では、お客様に「相続や遺言書の仕組み」を丁寧にご説明し、遺言書の作成から法務局の遺言保管所の利用、または公証役場での公正証書遺言の作成までをトータルでサポートいたします。
ご利用料金は、遺言書作成サポートの場合で59,800円(税込)です。(法務局や公証役場に支払う実費は含まれていません)
日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。
遺言書作成サポートの流れ
step1 初回無料相談
まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。
「遺言書について」「法務省の遺言保管制度について」「公正証書遺言について」「料金について」など、何でもお気軽にご相談ください
最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案いたします。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。
step2 ご相談の開始(1回目)
ご依頼いただきましたお客様へは「遺言書作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、お客様のご希望に沿った遺言書を作成していきます。
【1回目のご相談内容】
・遺言書作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明
ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
▶Zoom相談については、こちらをご覧ください
step3 ご相談(2回目)
行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。
【2回目のご相談内容】
・遺言書でできることの説明と確認
・財産目録について説明と作成支援
・相続税について基本説明
ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。
step4 ご相談(3回目)
ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。
【3回目のご相談内容】
・相続人の決定についての説明と確認
・相続割合の説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認
step5 ご相談(4回目)
ご安心ください。すべて最初にお送りしました「遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。
【4回目のご相談内容】
・遺言執行者についての説明と確認
・付言事項について説明と確認
・書遺言書保管制度と公正証書遺言のご案内
step6 ご相談(5回目)
選択頂きました方法に必要な書類の取得方法や作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。
【5回目のご相談内容】
・当事務所で作成した遺言書の文案の確認
※何度でも修正できます
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択
step7 ご相談(6回目)
今回のご相談で「遺言書作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。
【6回目のご相談内容】
・選択された申請(作成)方法の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・申請(作成)当日の流れの説明と注意事項
step8 遺言書の保管(作成)当日
◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請します。
保管申請の当日は、遺言書を作成されるご本人様が、予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
【当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります
- 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。 - 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。 - 保管証を受け取り終了です
当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。
◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります
- 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。 - 遺言公正証書案の内容確認
公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等) - 遺言公正証書を作成する日時の確定
公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。 -
作成当日の手続き
遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ確認します。
遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。
無料相談のご案内
レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください
相談時間が可能な場合
⇨頂いたお電話で直接ご相談を承ります。
業務中で電話に出られない場合
⇨必ず折り返させて頂きます。
相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
⇨別の日時で無料相談を設定させていただきます。
無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。
お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。
ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。
下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。
※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。
2.ご利用料金とサポート内容について
当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。
詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください
お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。
遺言書作成サポートの場合
料金総額⇨¥59,800円(税込)
内訳⇨着手金¥29,800円
残 金¥30,000円 になります。
お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。
3.業務委託契約書のご案内
お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。
業務委託契約書の内容
- ・業務の委任及び受任について
- ・受任業務の処理について
- ・委任者・受任者の責務について
- ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
- ・守秘義務について
- ・契約の終了および解除について