遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の合意内容をまとめた書類です。遺産分割協議は相続人全員が参加し、話し合いによって遺産分割方法や相続割合を決めます。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。

遺産分割協議書は、法定相続分と異なる分割をする場合や、預貯金や不動産の名義変更に使用します。
手続きする銀行の書式を使用する方法もあります。相続内容を証明する書類なので、相続手続きで便利に使用できます。
相続登記では、法定相続通りに相続する場合以外、必ず遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書の作成方法

自分でも作成できます

遺産分割協議書に定まった形式や書式はありません。パソコンでも手書きでも大丈夫です。

1. 被相続人(亡くなった人)を明記する

  • ・被相続人の氏名
  • ・被相続人の生年月日
  • ・被相続人の最後(死亡時)の住所
  • ・被相続人の最後(死亡時)の本籍
  • ・被相続人の死亡年月日(相続開始の日)
    ※生年月日、住所、本籍は、被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票を見て正確に書く。

2. 被相続人の遺産について、相続人全員で協議し、合意した旨を記入する。

3. 相続人名と取得する財産を箇条書きで明記する。

4. 不動産(土地・建物)は、登記簿どおり記入する。

  • ・不動産であれば、登記簿謄本を見て記載する。
  • ・土地であれば、所在、地番、地目、地積を記載する。
  • ・建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載する。

5. 預貯金などは、特定できるように正確に記入する。

※銀行名、支店名、預金種目、口座番号を記載する。ゆうちょ銀行の場合は、記号番号を記載する。

6. 債務がある場合、承継者を記載する。

7. 新たに財産が見つかった場合、誰が相続するも記載する。

8. 遺産分割協議が成立した年月日を明記する。

9. 住所は、住民票や印鑑証明の記載と一致させる。

10. 相続人の自筆署名、印鑑は実印を使用する。
※相続人全員の印鑑登録証明書を添付する。

11.書式は自由です。

※パソコンで作成しても、手書きで作成しても良い。縦書き、横書きも大丈夫です。

遺産分割協議書の文例

遺産分割協議書

被相続人 ○○○○
生年月日 ○○○○○
最後の住所 ○○○○○○○○
最後の本籍 ○○○○○○○○
死亡年月日 ○○○○○

上記被相続人の遺産について、相続人○○○○(以下「甲」という)、相続人○○○○(以下「乙」という)、相続人○○○○(以下「丙」という)において分割協議した結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、相続することを合意した。

第1条 甲乙丙は、被相続人○○○○の相続人が、甲乙丙の3名であることを確認する。

第2条 甲は次の不動産を取得する。

(1)土地
所在 ○○県○○市○○町
地番 ○番○号
地目 宅地
地積 ○○・○○平方メートル

(2)建物
所在 ○○県○○市○○町○番○号
家屋番号 ○番○
種類 宅地
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○・○○平方メートル、2階○○・○○平方メートル

第3条 乙は、次の預貯金債権を取得する。

○○銀行○○支店の預金債権(口座番号○○○○)の全部

第4条 丙は、次の預貯金債権を取得する。

○○信用金庫○○支店の預金債権(口座番号○○○○)の全部

第5条 甲乙丙は、本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、相続人甲が取得する。

第6条 甲乙丙は、本合意の成立を証するため、本合意書3通を作成し、各自1通を保管するものとする。

令和○年○月○日

相続人 住所○○○○○○○○
氏名  (署名)  実印
相続人 住所○○○○○○○○
氏名  (署名)  実印
相続人 住所○○○○○○○○
氏名  (署名)  実印

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行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


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ご相談者様の願いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
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3回目のご相談内容
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4回目のご相談内容
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2.ご利用料金とサポート内容について

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  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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