生前贈与(相続税対策2)

そもそも生前贈与する必要があるの?

2021年の国税庁によると、相続税の申告割合は全国の死亡者の12%弱、また実際に相続税を納めている割合は10%弱です。
日本には多くの相続税を軽減する特例や各種控除があるからです。
生前贈与する前に、相続税や贈与税の仕組みをしっかりと理解することが大切です。

相続税がかからない場合、生前贈与する必要はないかもしれません。
相続税が課税される見込みがある場合は、生前贈与によって税負担を軽減できる可能性があります。

詳しくは▶生命保険(相続税対策1)をご覧ください

相続税の基礎控除
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

(例)配偶者と子ども1名の場合⇨3000万円+(600万円×2)=4200万円
※遺産の総額が基礎控除額内であれば、申告不要です

生命保険金の非課税制度
非課税限度額=500万円×法定相続人の数

(例)配偶者と子ども1名の場合⇨500万円×2=1000万円
※被相続人が保険の契約者、被保険者であり、受取人が相続人であることが必要です

上記以外の特例や各種控除

  1. 配偶者の税額軽減
    ①1億6000万円まで
    ②法定相続分の額まで
    ※①②のどちらか多い方の額まで
  2. 小規模宅地の特例
    相続財産に住宅や事業に使用していた宅地(土地)等がある場合 、条件を満たせば評価額の減額(減税)が認められる制度
  3. 未成年者控除
    未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額
  4. 障害者控除
    障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額
  5. 相次相続控除
    前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除
  6. 外国税額控除
    日本の相続税と外国の相続税相当が二重課税になる場合、外国で支払った税金を日本の相続税から控除
  7. 贈与税額控除
    相続税の計算で、相続人の負担が相続税と贈与税の二重課税になる場合の税負担を軽減する控除

遺産の総額が相続税の基礎控除額内である場合、税務署への申告は不要です。ただし、基礎控除額を超える場合は申告が必要です。これらの控除を利用する際には、詳細な要件があります。事前に税務署や税理士に相談することをおすすめします。

暦年課税制度

3年ルールから7年ルールに変更されました

暦年贈与は、1年間(1月1日から12月31日)に贈与した財産が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない贈与方法です。

亡くなる前の3年間に行われた贈与は、相続税の計算に加えられます。このルールは、2024年1月1日以降に行われる贈与から7年間に延長されました。2031年1月1日からは、この7年間の加算期間が完全に適用されます。

今後段階的に期間が延長され、2031年1月1日からは完全に7年間の加算期間になります。

延長された4年間に行われた贈与については、総額100万円まで控除されます。

暦年贈与は節税効果を最大限に活用するには、より長期間の計画が必要です。

相続時精算課税制度

年間に基礎控除額110万円までが非課税となる

相続時精算課税制度は、60歳以上の親、祖父母が成人の子供や孫に対して行う贈与を2,500万円まで非課税にできる制度です。
この制度の利用には、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、税務署に申告する必要があります。

令和6年1月1日から、年間110万円までの贈与は贈与税が免除されます。これは2500万円の特別控除とは別の控除枠で、年間110万円以下の贈与については、課税対象財産に含まれない贈与となり、贈与税の申告や特別控除枠への計上が不要になります。

相続時精算課税制度のデメリット

・暦年課税制度は使えなくなります
・小規模宅地等の特例が使えなくなります

令和5年の税制改正で暦年課税制度のメリットは少なくなりました。
今後は相続時精算課税制度を利用するケースが多くなります。
相続税の基礎控除や各種控除を超える財産をお持ちの方は、税理士に相談することをお勧めします。

暦年課税は、もらう人(受贈者)ごとに年間110万円までの贈与が非課税となり、申告も不要です。
相続時精算課税制度を利用する場合は、相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書の提出が必要です。

相続手続きをお考えの方へ

相続は、故人の意志と財産を次世代へと繋ぐ大切なプロセスです。また、適切な相続手続きは、残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続の流れや法的な仕組みを理解し、納得のいく手続きを進めてください。

相続手続きを行う際には、「故人の意志」「必要書類の取得」「遺産分割協議」「相続税」「各種名義変更」「相続登記」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、故人の意志を尊重し、家族全員が納得できる手続きであることが大切です。

相続手続きは、すべてご自身で行うことができます。外出できる体力と、分からないことは何でも聞く気力さえあれば大丈夫です。ご自身で手続きすることで、体力も気力も充実するものです。
相続はすべてオーダーメイドで、1つとして同じものはありません。基本を押さえ、一つ一つ丁寧に手続きを進めましょう。

当事務所では、相続手続きの全過程をサポートしています。相続手続きの一つ一つのステップを丁寧にご説明し、スムーズな手続きをお手伝いします。ご利用料金は、相続手続きサポートの場合、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

相続手続きサポートの流れ

あなたの相続手続きを確実にサポートします

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整させていただきます。相談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「相続手続きのこと」「相続人のこと」「遺言書のこと」「遺産分割協議書のこと」「名義変更手続きのこと」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「相続手続きガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく、相続手続きを説明いたします。

1回目のご相談内容
・相続手続きに関するご相談
・相続手続きの説明(時系列)
・業務委託契約書についての説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。スムーズな相続手続きができるように、丁寧にサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・相続人調査方法の説明
・相続人の説明
・法定相続分と遺留分の説明

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・遺産目録の作成方法の説明
・相続税の基本説明


step5 ご相談(4回目)

遺産分割協議の実施方法など、「相続手続きガイド」に沿って丁寧に説明し、あなたの相続手続きをサポートいたします。


4回目のご相談内容
・遺産分割協議の説明
・遺産分割協議書の作成方法の説明


step6 ご相談(5回目)

今回が最終相談になりますが、必要に応じて相談回数を追加させて頂きます。(料金は変わりません)


5回目のご相談内容
・名義変更等の説明
・法定相続情報一覧図の作成方法の説明


相続手続きサポートは、ご自身で相続手続きを行う方向きです。市町村役場や金融機関、法務局に出向くことが多くあります。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
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まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

相続手続きサポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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