養育費の負担は親の義務です

親には子どもの成長を支える義務があります

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用のことです。
具体的には、子どもの生活費、教育費、医療費などです。離婚によって親権者でなくなった親も子供の養育費の支払義務があります。

養育費の決め方

家庭裁判所の養育費の算定表が目安となります

実際の話し合いでは、養育費の支払がスムーズに行われるために、次のことを決めます。

  1. 養育費の金額
  2. 支払期間
  3. 支払時期
  4. 振込先

具体的な内容について、法務省の合意書作成の手引きをご利用ください。

▶法務省「こどもの養育に関する 合意書作成の手引き」

合意書は強制力のある公正証書にする

養育費の支払いが滞った際、速やかに強制執行の手続が利用できる公正証書(執行証書)にしておくことが大切です。

養育費などの内容を離婚協議書として作成し、「強制執行認諾文言付き公正証書」にすることで、支払いが滞った際に、裁判所に強制執行の手続きをとることができます。裁判を行う必要はありません。

強制執行認諾文言とは、「甲(債務者)は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」という条項を加えることです。

養育費の金額の決め方

養育費は、子供の年齢や人数、双方の年収などに応じて、話し合いで決められるものです。絶対的な基準ではありませんが、家庭裁判所の「養育費の算定表」は重要な目安になります。

▶法務省「算定表」(養育費・婚姻費用の算定に関する実証的研究より)

養育費保証サービスの利用を考える

養育費の保証会社とは、養育費支払い人の連帯保証人を代行し、養育費が未払いとなった場合に、養育費を立て替えてくれます。
また、別れた配偶者から養育費を直接受け取る必要はありません。

未払いとなった場合に、別れた配偶者に対して、直接的に督促する必要もなくなります。保証会社が介入することで、立て替えた養育費を債権として回収する仕組みです。

多くの自治体が補助金支援制度で、この養育費保証サービルの利用を推進しています。最近できたサービスなので、保証サービスの内容や費用、保証期間、会社の規模等、よく調べて加入することが必要です

相手が話し合いに応じてくれない場合

家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
家事調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には、家事審判手続に移行し、裁判によって結論が示されます。
調停手続や裁判の結論には法的な強制力があります。

詳しくは▶離婚調停という選択をご覧ください

▶法務省「養育費請求調停」

▶法務省「養育費調停の申立書のつくり方」

離婚をお考えの方へ

離婚件数の増加に伴い、「バツイチ」などの言葉がよく耳にするようになりました。離婚が以前に比べて身近なものとなってます。しかし、離婚に関する正確な知識を持つ人はまだ多くありません。

離婚届けを提出する前に、「姓と戸籍」「離婚協議書」「子どもの親権」「財産分与」「離婚後の養育費」「面会交流」など、決めておくべきことが多数あります。そして何よりも、あなた自身とお子様の幸せが最優先です。

協議離婚では、夫婦二人で必要な事項を話し合い、それに伴う手続きを行います。離婚協議をスムーズに進めるためには、相手方と冷静に話し合うことが重要です。そして最終的には、離婚給付等契約公正証書の作成に同意するように進めることが大切です。

当事務所では、離婚に合意したご夫婦を対象に、婚姻生活を清算するための離婚協議書の作成をサポートしています。協議すべき内容を丁寧に1つ1つ説明し、夫婦同席での相談が可能であれば、よりスムーズな離婚協議書の作成につながります。ご利用料金は、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。
最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

離婚相談の流れ

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。お電話いただければ、すぐに無料でお話をお聞きいたします。
ご相談の時間が確保しにくい場合には、無料相談の日程を調整させていただきます。面談中で電話に出られない場合でも、必ずかけ直しいたします。


「離婚協議書について」「離婚公正証書について」「離婚届けについて」「子どもの姓のこと」「養育費について」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「離婚協議書作成ガイド」を送付させていただきます。ガイドのstepに沿って分かりやすく、丁寧に離婚協議書の作成をサポートしていきます。

1回目のご相談内容
・離婚に関するご相談
・離婚の合意について説明と確認


ご希望のペースで相談をさせていただきます。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴でも大丈夫です
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・親権者と監護権者について説明と確認
・子どもの養育費の説明と確認
・子どもとの面会交流の説明と確認

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・離婚慰謝料の説明と確認
・離婚による財産分与の説明と確認
・離婚時年金分割の説明と確認


step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「離婚協議書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・住所変更等の通知義務の説明と確認
・精算条項の説明と確認
・強制執行認諾の説明と確認

step6 ご相談(5回目)

当事務所で作成しました離婚協議書の確認をさせて頂きます。※修正は何度でも大丈夫です。ご夫婦でしっかりとご確認ください。


5回目のご相談内容
・当事務書で作成した離婚協議書の確認
・養育費保証サービスについての説明


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で業務完了となります。離婚公正証書作成等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお電話ください。


6回目のご相談内容
・離婚協議書を公正証書にする説明
・予約方法の説明
・必要書類、手数料の確認
・作成当日の流れの説明と注意事項

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

離婚協議書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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