遺言書は残された家族への最高の思いやり

残された家族が幸せな生活をするために必要なものは遺言書です

遺言書の作成は、遺産相続において争いを防ぎ、相続手続きの負担を軽減する効果があります。
あなたの想いを知った家族は、迷うことなく幸せな生活を取り戻すことができます。

遺産相続で起こるトラブルの多くは、5000万円以下の財産をめぐるものです。また遺言書を残すことは欧米では当たり前のことです。

遺言書の作成をお勧めする方

遺言書は家族を困らせないために作成するものです

  • 1.独身で子どものいない方
     ⇨遺言書がないと親や兄弟姉妹が相続人となります
    詳しくは ▶法定相続人と権利 をご覧ください

  • 2.すべての財産を配偶者に残したい方
     ⇨遺言書がないと1/2か2/3になります
    詳しくは ▶夫婦遺言のすすめ をご覧ください
    詳しくは ▶夫婦遺言を書く10の理由 をご覧ください

  • 3.子どもがいない夫婦
     ⇨遺言書がないと配偶者の相続分が3/4になります
    詳しくは▶ 子供がいなければ遺言書 をご覧ください

  • 4.相続人同士の話が上手くまとまらない心配がある方
     ⇨遺言書がないと争族になります

  • 5.前の配偶者との間に子どもがいる方
     ⇨遺言書がないと法定相続の配分になります

  • 6.財産のほとんどが自宅不動産の方
     ⇨遺言書がないと自宅を売却することになります

  • 7.相続人に判断能力がない人がいる方
     ⇨遺言書がないと成年後見人が必要です

  • 8.兄弟姉妹が相続人になる方
     ⇨遺言書がないと書類収集がとにかく大変です

  • 9.配偶者の相続手続きの負担を軽減したい方
     ⇨遺言書がないと遺産分割協議が必要です

  • 10. 特定の人に遺産の一部を贈りたい方
     ⇨遺言書がないと相続人以外に配分されません

  • 11. 財産を寄付したい方
     ⇨遺言書がないと寄付を実現できません
    詳しくは ▶ 遺贈寄付(遺言寄付)のすすめ をご覧ください

  • 12. 配偶者に自宅を残したい方
     ⇨遺言書がないと自宅に住めなくなります

  • 13. 相続人の中に行方不明や海外在住がいる方
     ⇨遺言書がないと相続手続きが大変複雑になります

  • 14. 会社や個人事業者で後継者を指定したい方
     ⇨遺言書がないと後継者争いが起こります

  • 15. 子どもが先に亡くなり代襲相続人がいる方
     ⇨遺言書がないと相続手続きが大変複雑になります

  • 16. ひとり親で未成年の子どもがいる方
     ⇨遺言書がないと裁判所で未成年後見人の選任が必要です

  • 17. 終活を考えている方
     ⇨終活の第一歩は遺言書の作成です

  • 18. 心の平穏を求める方
     ⇨心配がなくなり、穏やかな余生を過ごせます

※上記内容は可能性があることを表現しています

遺言書の基本知識

1.遺言書とは

遺言書とは、自分が亡くなった後に、自分の財産を誰にどのように分けるかなどを書いた法的効力のある書類です。

遺言書の効力は大きく、遺言書があれば残された遺産は、遺言書通りに分けることになります。また、法律で定められた人(法定相続人)以外の人にあげたり、寄付することもできます。

2.遺言書の種類

一般的に遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書いて押印することで作成する遺言書です。多くの遺言書はこのタイプで、紙とボールペンがあれば作成できます。
詳しくは ▶簡単に作成できる自筆遺言書 をご覧ください

公正証書遺言とは

全国に300ヵ所ある公証役場で、法律の専門家である公証人が遺言者の意向を聞いて作成する遺言書で、公文書です。信頼性の高い遺言書を作成できます。
詳しくは ▶公正証書遺言の作り方 をご覧ください

秘密証書遺言とは

内容を秘密にした状態で、遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言書です。遺言者は自分で作成した遺言書を公証役場に持参し、中身を秘密にした状態で、公証人と証人2人に署名・押印してもらいます。封印された秘密証書遺言は、遺言者に返され遺言者の責任で保管します。
秘密証書遺言は利用者も年間100件程度で、自筆証書遺言書保管制度ができたので、メリットもなくおすすめできない遺言書です。
詳しくは ▶遺言書の種類と選び方 をご覧ください

遺言書はいつ作成するの?

日本人の多くは、遺言書は自分の余命が短くなったと感じたり、重大な病気になった時だと考えています。

遺言書の作成は、早いほど良いと考えられています。欧米では子供が生まれた時や、仕事を引退した時などに作成されています。
また、遺言書は、ご自身の健康状態や経済状況の変化に応じて、数年毎に見直すことも大切です。
認知症になったり、急な病気で倒れたりしたら遺言書の作成はできません。

詳しくは ▶遺言書を書くタイミング をご覧ください

遺言書の保管場所を決める

自筆証書遺言も公正証書遺言も内容は「自分の財産を誰に、どれだけ残すか」を記載したものです。
遺言書を作成する際の考慮する内容は共通です。
詳しくは ▶遺言書の作成する手順 をご覧ください

作成した遺言書を安全・確実に保管できる場所は
・法務局の「遺言書保管所」
・法務局の「公証役場」
どちらも公的機関で、それぞれ全国に約300箇所あります。

※自筆証書遺言書を自宅などに保管するのは、手軽で費用も不要ですが、多くのデメリットがあります。

自分で保管するデメリット

  • ・紛失、破損、変造、破棄、隠匿の恐れがある
  • ・家庭裁判所の検認手続きが必要
     ※期間が1~2か月もかかり、必要書類も多い
  • ・遺言書としての要件に不備の可能性がある
  • ・発見されないリスクがある
  • ・相続人同士の争いが起きやすい

詳しくは▶遺言書の検認手続き をご覧ください

「法務局の遺言書保管制度」か「公証役場で公正証書遺言」

それぞれメリットとデメリットがあります。個々のケースによって判断することが必要です。
迷ったら、当事務所の無料相談をご利用ください。

自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット

遺言書保管制度のメリット
  • ○安心、安全、確実な法務局が保管
  • ○費用が安い(保管¥3,900円)
  • ○閲覧、撤回、変更等が容易で費用も安い
  • ○手間がかからない
  • ○遺言書の内容を他人に知られない
  • ○死亡時通知が指定した人に届く(3人まで指定可)
  • ○家庭裁判所の検認手続きが不要
遺言書保管制度のデメリット
  • ●法的な有効性の審査がない
  • ●遺言内容の相談ができない
  • ●遺言書情報証明書の請求に必要書類が多い
    ※遺言書情報証明書は相続手続きに使用する書類です

遺言書情報証明書の請求に必要な書類

  1. 遺言書情報証明書の請求書
  2. 遺言者の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本
  3. 法定相続人全員の戸籍謄本
  4. 法定相続人全員の住民票(作成後3月以内)
  5. 相続人である事実を確認できる戸籍謄本
  6. 身分証明書(顔付き)
  7. 手数料¥800円

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット
  • ○安全、安心、確実な公証役場に保管
  • ○家庭裁判所の検認手続きが不要
  • ○公証人が作成するので、信頼性が高い
  • ○相続手続きにすぐ使える
  • ○家庭裁判所の検認手続きが不要
公正証書遺言のデメリット
  • ●費用が高い(5万~10万)※財産の価額による手数料
  • ●証人2名が必要
  • ●撤回、変更等が面倒で費用も高い
  • ●手間がかかる
  • ●作成時の必要書類が多い
  • ●死亡時通知などがない

公正証書遺言を作成する際に必要な書類(最初に提出する)

  1. 印鑑登録証明書と実印
  2. 身分証明書(写真付き)と認印
  3. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  4. 受遺者の住民票(遺贈する場合)
  5. 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(不動産が含まれている場合)
  6. 不動産の登記簿謄本(不動産が含まれている場合)
  7. 預貯金等の通帳またはそのコピー等(預貯金口座を記載する場合)
  8. 証人の確認資料(運転免許証のコピー)
  9. 遺言内容のメモ
    誰に何をあげるかを具体的に記入したメモが必要です。

上記書類以外に必要があれば、遺言執行者、付言事項なども準備してください。

詳しくは ▶公正証書遺言の費用と書類 をご覧ください

遺言書保管制度・公正証書遺言の選ぶ目安

どちらが良いか悩んでいる方は参考にしてください

遺言書保管制度の利用をおすすめする方

  1. 遺言内容を見直す可能性のある方
  2. 夫婦遺言などシンプルな遺言内容の方
  3. 相続で揉める可能性の少ない方
  4. 内容を他人に知れらたくない方
  5. 死亡の際に通知してほしい方
  6. 費用を安くしたい方
    ※あてはまらないケースもあります。

公正証書遺言の利用をおすすめする方

  1. 自筆することが大変な方
  2. 相続で揉める可能性があると思う方
  3. 遺言者の兄弟姉妹が法定相続人である方
  4. 認知などの遺言内容がある方
  5. 入院中などで外出が困難な方
  6. 寄付や遺贈など相続人以外に遺産を相続させたい方
    ※あてはまらないケースもあります。

法務省の自筆証書遺言書保管制度がおすすめです

自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月よりスタートしました。全国312ヵ所の法務局の遺言書保管所に遺言書を保管する方法です。保管費用は¥3900円です。
法務局があなたの遺言書を安全・確実に保管し、遺言者が亡くなった際には、事前に指定した3名以内の人に遺言書があることを通知してくれます。
また、家庭裁判所の「検認手続き」も不要です

詳しくは ▶安全・便利な遺言書保管制度 をご覧ください

詳しくは ▶遺言書保管制度の利用方法 をご覧ください

当事務所は多くの人が自筆証書遺言書保管制度を利用し、スムーズな相続手続きができる社会になって欲しいと願っています。

遺言書をお考えの方へ

遺言書は、あなたの大切なラストメッセージです。また、遺言書は残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続や遺言書の仕組みを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。

遺言書を作成する際には、個々の状況に応じた内容の検討が必要です。
例えば、「あなたの想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」「付言事項」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、あなた自身が遺言書の内容を十分に理解し、納得していることが重要です。

遺言書の保管方法としては、法務局の遺言書保管所と公証役場があります。どちらも安全で確実、家庭裁判所の検認が不要です。選択は、個別のケースによって異なります。また、可能であれば遺言書はライフスタイルの変化に合わせて見直すことが推奨されます。これは、保有資産の変動や家族の生活、健康状態の変化に対応するためです。

当事務所では、お客様に「相続や遺言書の仕組み」を丁寧にご説明し、遺言書の作成から法務局の遺言保管所の利用、または公証役場での公正証書遺言の作成までをトータルでサポートいたします。
ご利用料金は、遺言書作成サポートの場合で59,800円(税込)です。(法務局や公証役場に支払う実費は含まれていません)

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

遺言書作成サポートの流れ

step1 初回無料相談

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「遺言書について」「法務省の遺言保管制度について」「公正証書遺言について」「料金について」など、何でもお気軽にご相談ください

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案いたします。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「遺言書作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、お客様のご希望に沿った遺言書を作成していきます。

1回目のご相談内容
・遺言書作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・遺言書でできることの説明と確認
・財産目録について説明と作成支援
・相続税について基本説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・相続人の決定についての説明と確認
・相続割合の説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認

step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・遺言執行者についての説明と確認
・付言事項について説明と確認
・書遺言書保管制度と公正証書遺言のご案内

step6 ご相談(5回目)

選択頂きました方法に必要な書類の取得方法や作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。


5回目のご相談内容
・当事務所で作成した遺言書の文案の確認
 ※何度でも修正できます
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で「遺言書作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。


6回目のご相談内容
・選択された申請(作成)方法の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・申請(作成)当日の流れの説明と注意事項


step8 遺言書の保管(作成)当日

◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請します。
保管申請の当日は、遺言書を作成されるご本人様が、予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります

  1. 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
    ※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。
  2. 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
    ※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。
  3. 保管証を受け取り終了です
    当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。

◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります

  1. 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
    事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。
  2. 遺言公正証書案の内容確認
    公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等)
  3. 遺言公正証書を作成する日時の確定
    公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。
  4. 作成当日の手続き
    遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
    公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ確認します。
    遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
    そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)
「遺言書のこと」「遺言書の作成方法」「遺言書の保管方法」「法務局の遺言書保管所」「公正証書遺言」「ご利用料金」など、何でもご相談ください。

お客様のご質問に、わかりやすく丁寧にお応えいたします。

匿名でのご相談もお受けいたします。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは ▶サポート内容とご利用料金 をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

遺言書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

皆様に選ばれる理由

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