遺言書の基本文例

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自筆証書遺言書を作成する際は、この遺言書の文例や見本を見ながら氏名や住所や財産の内容など、必要な部分だけ書き換えるやり方をお薦めします。遺言書の書き方については、下記をご参照ください。

詳しくは▶「自筆証書遺言の書き方」をご覧ください

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詳しくは ▶遺言書確認サポート をご覧ください

  • 夫婦遺言〔シンプル〕

    第1条 遺言者○○○○は、遺言者が所有する一切の財産を、妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

  • 夫婦遺言〔財産を特定〕

    第1条 遺言者○○○○は、遺言者が所有する下記の不動産及び現金・預貯金債権等金融資産を含む一切の財産を、遺言者の妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    (1)土地
    所在 ○○県○○市○○町
    地番 ○番○号
    地目 宅地
    地積 ○○・○○平方メートル

    (2)建物
    所在 ○○県○○市○○町○番○号
    家屋番号 ○番○
    種類 宅地
    構造 木造瓦葺2階建
    床面積 1階○○・○○平方メートル、2階○○・○○平方メートル

    (3)預貯金
    ①○○銀行○○支店の預金債権(口座番号○○○○)の全部
    ②○○信用金庫○○支店の預金債権(口座番号○○○○)の全部

    (4)現金の全部

    (5)家財道具その他一切の財産

  • 遺言執行者1

    第○条 遺言者○○○○は、令和○年○月○日付で作成した自筆証書遺言の遺言執行者に次の者を指定する。
    住所 ○○県○○市○○町○丁目○-○
    氏名 ○○○○

  • 遺言執行者2

    第○条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。遺言執行者は、不動産移転登記手続き、預貯金の解約及び払戻し、名義変更、貸金庫の開扉、貸金庫契約の解約その他この遺言の執行に必要な一切の権限を有する。
    住所 ○○県○○市○○町○丁目○-○
    生年月日 昭和○○年○月○日生
    氏名 ○○○○

    2 遺言執行者の報酬を○○円と定める。(又は、「遺言執行者の報酬を遺産総額の〇パーセントと定める。」)

  • 割合を指定〔法定相続人〕

    第○条 遺言者は、遺言者が所有する全ての財産の相続分を次のように指定する。
     妻 ○○○○ 6分4
    長男 ○○○○ 6分の1
    次男 ○○○○ 12分の1
    長女 ○○○○ 12分の1

  • 甥や姪〔相続人以外〕

    第○条 遺言者は、遺言者が所有する次の預貯金を甥の○○○○(○○県○○市○○町○丁目○-○、昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
     ○○銀行○○支店、普通預金 口座番号○○○○

  • 第三者〔相続人以外〕

    第○条 遺言者は、遺言者が所有する次の預貯金を、○○○○(○○県○○市○○町○丁目○-○、昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
     ○○銀行○○支店、普通預金 口座番号○○○○

  • 美術品【寄贈】〔相続人以外〕

    第○条 遺言者は、遺言者が所有する全ての絵画を、○○美術館(○○県○○市○○町○丁目○-○)に遺贈する。

  • 寄付【遺贈寄付】〔相続人以外〕

    第○条 遺言者は、遺言者が所有する次の預貯金を、日本赤十字社(○○県○○市○○町○丁目○-○)に遺贈する。
     ○○銀行○○支店、普通預金 口座番号○○○○

    第○条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。遺言執行者は、不動産移転登記手続き、預貯金の解約及び払戻し、名義変更、貸金庫の開扉、貸金庫契約の解約その他この遺言の執行に必要な一切の権限を有する。
    住所 ○○県○○市○○町○丁目○-○
    行政書士レーベン法務事務所
    氏名 ○○○○
    生年月日 昭和○○年○月○日生

    2 遺言執行者の報酬を○○円と定める。(又は、「遺言執行者の報酬を遺産総額の〇パーセントと定める。」)

  • 自宅〔法定相続人〕

    第○条 遺言者○○○○は、遺言者が所有する下記の不動産を、遺言者の妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    (1)土地
    所在 ○○県○○市○○町
    地番 ○番○号
    地目 宅地
    地積 ○○・○○平方メートル

    (2)建物
    所在 ○○県○○市○○町○番○号
    家屋番号 ○番○
    種類 宅地
    構造 木造瓦葺2階建
    床面積 1階○○・○○平方メートル、2階○○・○○平方メートル

  • マンション〔法定相続人〕

    第○条 遺言者○○○○は、遺言者が所有する下記の不動産を、遺言者の妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    一棟の建物の表示
     所在 ○○県○○市○○町○丁目○○番地
     建物の名称 ○○○○マンション
    専有部分の表示
     家屋番号 ○○県○○市○○町○丁目○○番地の101
     建物の名称 101号
      種類 宅地
      構造 鉄筋コンクリート造1階建
      床面積 1階部分○○・○○平方メートル
    敷地権の表示
     所在及び地番 ○○県○○市○○町○丁目○番
      地目 宅地
      地積 ○○・○○平方メートル
     敷地権の種類 所有権
     敷地権の割合 ○○○○分の○○

  • ペットの世話〔相続人以外〕

    第○条 遺言者は、遺言者が所有する次の預貯金を、ペットケアハウス社の○○○○(○○県○○市○○町○丁目○-○、昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
     ○○銀行○○支店、普通預金 口座番号○○○○

    第○条 受贈者○○○○は、前条の遺贈の負担として、遺言者の飼育していたトイプードルの「タラ」の面倒を看ること。また、その死後は丁寧に埋葬すること。

  • 生命保険〔法定相続人〕

    第○条 遺言者は、次の保険契約に関する一切の権利を、妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
     保険證券番号 ○○○○
     保険契約日 ○○年○月○日
     種類 ○○養老保険
     保険期間 ○年
     保険金額 ○○万円
     保険者 ○○○○
     契約者 ○○
     被保険者 ○○○○
     満期保険金受取人 ○○○○
     生命保険金受取人 ○○○○

  • 相続人の廃除〔法定相続人〕

    第○条 遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
     1 遺言者の次男○○○○(昭和○○年○月○日生)は、遺言者やその家族をたびたび大声で「死ね」などとののしり、殴る、蹴る、閉じ込めるなどの暴行を加え、遺言者や家族に重大な被害を与えた。これらの虐待および重大な侮辱行為を行った次男○○○○を遺言者の推定相続人から排除する。
     2 この遺言の遺言執行者を長男の○○○○(昭和○○年○月○日生)を指定する。

  • 長男の妻〔相続人以外〕

    遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
    第○条 遺言者は遺言者の次の預貯金を、長男の妻○○○○(○○県○○市○○町○丁目○-○、昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
     ○○銀行○○支店、普通預金 口座番号○○○○

  • 子どもの認知

    第○条 遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
     1 次の者は、遺言者○○○○と○○○○との間の子であるからこれを認知する。
     氏名 ○○○○ 女 (昭和○○年○月○日生)
     住所 ○○県○○市○○町○丁目○-○
     本籍 ○○県○○市○○町○丁目○番
     戸籍筆頭者 ○○○○
    2 この遺言の遺言執行者に次の者を指定する。
     住所 ○○県○○市○○町○丁目○-○
     ○○行政書士事務所
     行政書士○○○○

  • 配偶者居住権〔配偶者〕

    遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
    第○条 遺言者は、遺言者が所有する次の建物の配偶者居住権を遺言者の妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

    所在 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○
    家屋番号 ○番○
    種類 宅地
    構造 木造ストレート葺2階建
    床面積 1階○○・○○平方メートル、2階○○・○○平方メートル

    第○条 遺言者は、遺言者が所有する次の建物の負担付き所有権を遺言者の長男○○○○(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

    所在 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○
    家屋番号 ○番○
    種類 宅地
    構造 木造ストレート葺2階建
    床面積 1階○○・○○平方メートル、2階○○・○○平方メートル

    第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地の所有権を前記○○○○に相続させる。

    所在 ○○県○○市○○町○○丁目
    地番 ○番○
    地目 宅地
    地積 ○○・○○平方メートル

  • 自動車〔法定相続人〕

    遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
    第○条 遺言者は遺言者が所有する下記の自動車を、妻○○○○に相続させる。
     登録番号 町田 ○○は○○○○
     種別 普通
     用途 自家用
     車名 ○○○○
     型式 ○-○○○○
     車台番号 ○○

  • 債務を含む〔法定相続人〕

    遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
    第○条 遺言者は遺言者が所有する下記の不動産及び住宅ローンの債務を、長男○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
    (1)土地
    所在 ○○県○○市○○町
    地番 ○番○号
    地目 宅地
    地積 ○○・○○平方メートル

    (2)建物
    所在 ○○県○○市○○町○番○号
    家屋番号 ○番○
    種類 宅地
    構造 木造瓦葺2階建
    床面積 1階○○・○○平方メートル、2階○○・○○平方メートル

  • 予備的遺言【補充遺言】

    第1条 遺言者○○○○は、遺言者が所有する一切の財産を、妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    第2条 遺言者は、以下のいずれかの場合には遺言者が所有する一切の財産を、長男○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
     (1)遺言者の死亡以前に妻○○○○が死亡した場合
     (2)遺言者と妻○○○○が同時死亡した場合

  • 特別受益の免除〔法定相続人〕

    第○条 遺言者○○○○の相続に関し、共同相続人の相続分を算定する場合、長女○○○○(昭和○○年○月○日生)に同人の結婚資金として令和○○年○月○日に贈与した金○○○円について、特別受益の持戻しを全て免除する。

  • 農地〔法定相続人〕

    遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
    第○条 遺言者は、遺言者が所有する次の不動産を、妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
    (1)土地
     所在 ○○県○○市○○町
     地番 ○番○号
     地目 宅地
     地積 ○○・○○平方メートル

  • 負担付き遺贈〔相続人以外〕

    第○条 遺言者は、遺言者が所有する次の不動産を、甥の○○○○(○○県○○市○○町○丁目○-○、昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

    (1)土地
    所在 ○○県○○市○○町
    地番 ○番○号
    地目 宅地
    地積 ○○・○○平方メートル

    (2)建物
    所在 ○○県○○市○○町○番○号
    家屋番号 ○番○
    種類 宅地
    構造 木造瓦葺2階建
    床面積 1階○○・○○平方メートル、2階○○・○○平方メートル

    第○条 受遺者○○○○は、受益者である妻○○○○に対して同人が生存中にその生活費として月額○○万円を毎月末日に○○銀行○○支店の受益者の普通預金口座(口座番号○○○○)に振り込むこと。

  • 内縁の妻〔相続人以外〕

    遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
    第○条 遺言者は、遺言者が所有する次の預貯金を、内縁の妻○○○○(○○県○○市○○町○丁目○-○、昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
     ○○銀行○○支店、普通預金 口座番号○○○○

  • 夫婦遺言〔遺言執行者を含む〕

    遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
    第1条 遺言者は、遺言者が所有する一切の財産を、妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
    第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として妻○○○○を指定する。

  • 夫婦遺言〔夫の遺言書〕

    遺 言 書 (夫の遺言書)

    私、遺言者○○○○は次通り遺言する。

    第1条 遺言者は、遺言者が所有する一切の財産を、妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻○○○○が死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、長男(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として妻○○○○を指定する。

    第4条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻○○○○が死亡したときは、この遺言の遺言執行者として長男○○○○を指定する

    付言事項
    妻にすべての財産を相続してもらうことにしました。私が亡くなった後も、住まいやお金の心配をしないで、安心できる老後を過ごしてもらいたいためです。お母さんが安心して暮らせるように、遺留分の請求はしないようお願いします。お母さんのことをどうかよろしく頼みます。

    令和6年4月1日
    住所 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
    ○○○○ ○印

  • 夫婦遺言〔妻の遺言書〕

    遺 言 書 (妻の遺言書)

    私、遺言者○○○○は次通り遺言する。

    第1条 遺言者は、遺言者が所有する一切の財産を、夫○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に夫○○○○が死亡したときは、遺言者が所有する一切の財産を、長男(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として夫○○○○を指定する。

    第4条 遺言者は、遺言者の死亡以前に夫○○○○が死亡したときは、この遺言の遺言執行者として長男○○○○を指定する

    付言事項
    夫にすべての財産を相続してもらうことにしました。私が亡くなった後も、住まいやお金の心配をせずに、安心して老後を過ごしてもらいたいためです。お父さんのことをどうかよろしく頼みます。

    令和6年4月1日
    住所 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
    ○○○○ 印

  • 公正証書遺言例「引用:法務局HPより」

    令和6年第12号

    遺言公正証書

    本公証人は、遺言者○○○○の嘱託により、後記証人2名の立会いの下に、遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。

    第1条 遺言者は、遺言者が所有する次の財産を、遺言者の妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    (1)土地
    所在 ○○県○○市○○町
    地番 ○番○号
    地目 宅地
    地積 ○○・○○平方メートル

    (2)建物
    所在 ○○県○○市○○町○番○号
    家屋番号 ○番○
    種類 宅地
    構造 木造瓦葺2階建
    床面積 1階○○・○○平方メートル、2階○○・○○平方メートル

    (3)預貯金
    次の金融機関に存在する預貯金全部
     ○○銀行(○○支店)の遺言者名義の普通預金
    口座番号○○○○○○
     ○○銀行(○○支店)の遺言者名義の定期預金
    口座番号○○○○○○

    第2条 遺言者は、前条に記載した財産以外の、遺言者が所有する動産その他一切の財産を、妻○○○○に相続させる。

    第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として妻○○○○を指定する。
    2 遺言執行者は、遺言者が所有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻し等をする権限その他この遺言を執行するに必要な一切の権限を有する。

    以上

    本旨外要件

    住所 ○○市○○町○○番地
    職業 公務員
      遺言者 ○○○○
    昭和○年○月○日生
    上記は、印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
    住所 ○○市○○町○○番地
    職業 会社員
    証人 ○○○○
    昭和○年○月○日生
    住所 ○○市○○町○○番地
    職業 行政書士
    証人 ○○○○
    昭和○年○月○日生
    以上を遺言者及び証人に読み聞かせ、かつ閲覧させたところ、各自その筆記の正確なことを承認し、次に署名押印する。

    遺言者 ○○○○印
     証人 ○○○○印
     証人 ○○○○印

    この証書は、令和○年○月○日、本公証人役場において、民法第969条第1号ないし第4号に定める方式に従って作成し、同条第5号に基づき、本公証人次に署名押印する。

    〔役場所在地〕
    ○○法務局所属
     公証人 ○○○○印

  • 遺言書の撤回

    遺言者○○○○は、2020年○月○日付の自筆証書遺言を全部撤回する。

  • 遺言書の一部を変更

    第○条 遺言者○○○○は、2020年○月○日付け自筆証書遺言内の第○条の「遺言者は別紙1記載の○○銀行の普通預金 口座番号○○○○の預貯金全額を妻へ相続させる」とする部分を撤回し、「遺言者は、別紙1記載の○○銀行の普通預金 口座番号○○○○の預貯金全額を長男○○○○へ相続させる」と改める。その余の部分はすべて上記自筆証書遺言記載のとおりとする。

  • 未成年後見人

    第○条 遺言者○○○○は、未成年者である二男○○○○(昭和○○年○月○日生)の後見人として、次の者を指定する。
    住所 ○○県○○市○○町○丁目○-○
    氏名 ○○○○

  • 未成年後見監督人

    第○条 遺言者○○○○は、未成年者である二男○○○○(昭和○○年○月○日生)の後見監督人として、次の者を指定する。
    住所 ○○県○○市○○町○丁目○-○
    氏名 ○○○○

  • 祭祀継承者〔法定相続人〕

    第○条 遺言者○○○○は、祖先の祭祀を主催する者として長男○○○○(昭和○○年○月○日生)を指定する。

    第○条 長男○○○○には○○県○○市○○町○番地の墓地の○○家の墓、他仏壇他祭祀に必要な財産一切を相続させる。

    第○条 長男○○○○には祭祀に必要な費用に充てるものとして、次の預貯金を相続させる。 ○○銀行○○支店
    普通預金債権(口座番号○○○○)の全部。

  • 預貯金〔法定相続人〕

    第1条 遺言者○○○○は、遺言者が所有する下記の預貯金債権を遺言者の長男○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

    ○○銀行○○支店
    普通預金債権(口座番号○○○○)の全部。

遺言書をお考えの方へ

遺言書は、あなたの大切なラストメッセージです。また、遺言書は残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続や遺言書の仕組みを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。

遺言書を作成する際には、個々の状況に応じた内容の検討が必要です。
例えば、「あなたの想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」「付言事項」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、あなた自身が遺言書の内容を十分に理解し、納得していることが重要です。

遺言書の保管方法としては、法務局の遺言書保管所と公証役場があります。どちらも安全で確実、家庭裁判所の検認が不要です。選択は、個別のケースによって異なります。また、可能であれば遺言書はライフスタイルの変化に合わせて見直すことが推奨されます。これは、保有資産の変動や家族の生活、健康状態の変化に対応するためです。

当事務所では、お客様に「相続や遺言書の仕組み」を丁寧にご説明し、遺言書の作成から法務局の遺言保管所の利用、または公証役場での公正証書遺言の作成までをトータルでサポートいたします。
ご利用料金は、遺言書作成サポートの場合で59,800円(税込)です。(法務局や公証役場に支払う実費は含まれていません)

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

遺言書作成サポートの流れ

step1 初回無料相談

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「遺言書について」「法務省の遺言保管制度について」「公正証書遺言について」「料金について」など、何でもお気軽にご相談ください

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案いたします。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「遺言書作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、お客様のご希望に沿った遺言書を作成していきます。

1回目のご相談内容
・遺言書作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・遺言書でできることの説明と確認
・財産目録について説明と作成支援
・相続税について基本説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・相続人の決定についての説明と確認
・相続割合の説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認

step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・遺言執行者についての説明と確認
・付言事項について説明と確認
・書遺言書保管制度と公正証書遺言のご案内

step6 ご相談(5回目)

選択頂きました方法に必要な書類の取得方法や作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。


5回目のご相談内容
・当事務所で作成した遺言書の文案の確認
 ※何度でも修正できます
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で「遺言書作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。


6回目のご相談内容
・選択された申請(作成)方法の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・申請(作成)当日の流れの説明と注意事項


step8 遺言書の保管(作成)当日

◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請します。
保管申請の当日は、遺言書を作成されるご本人様が、予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります

  1. 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
    ※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。
  2. 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
    ※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。
  3. 保管証を受け取り終了です
    当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。

◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります

  1. 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
    事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。
  2. 遺言公正証書案の内容確認
    公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等)
  3. 遺言公正証書を作成する日時の確定
    公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。
  4. 作成当日の手続き
    遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
    公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ確認します。
    遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
    そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。

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業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

遺言書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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