離婚協議書の作成が大切です

養育費がある場合は、離婚公正証書の作成をおすすめします

離婚協議書とは、協議離婚の際に話し合って決めた内容をまとめた書面です。
子どものいる夫婦の場合は、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料、清算条項などの内容が含まれます。
子供のいない夫婦の場合は、財産分与、年金分割、慰謝料、清算条項が中心的な内容になります。
離婚協議書は2部作成し、互いに1部保有します。

離婚協議書の内容

一般的な離婚協議の内容です。以下の内容以外のことでも追加して加えることができます。

  1. 離婚の合意
  2. 離婚届
  3. 親権者と監護権者
  4. 子どもの養育費
  5. 子どもとの面会交流
  6. 離婚慰謝料
  7. 離婚による財産分与
  8. 離婚時年金分割
  9. 住所変更等の通知義務
  10. 精算条項
  11. 公正証書
  12. 強制執行認諾(公正証書で作成の場合)

離婚協議書の文例

離婚協議書

(離婚の合意) ○○○○(以下甲という)と○○○○(以下乙という)は、協議離婚することに合意し、下記の通り契約を締結した。

(離婚届)第1条 乙は各自署名した離婚届を令和○年○月○日までに、○○市役所に提出する。

(親権)第2条 甲乙間の長女○○○○(令和○年○月○日生、以下丙という)の親権者・監護者を乙と定めて、乙において監護養育する。

(養育費)第3条
 1 甲は乙に対し、丙の養育費として、令和○年○月から大学を卒業するまで、1か月○○万円の支払い義務を認め、毎月末日に以下の口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
   ○○銀行○○支店 普通口座
   口座番号○○○○○○○
 2 当事者双方は、丙の病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議する。

(面会交流)第4条 乙は、甲が丙と月1回程度、面会交流することを認める。
面会交流の日時・場所・方法については、丙の意見を尊重しながら、甲乙がその都度協議して決める。

(慰謝料)第5条 甲は乙に対して、慰謝料として金○○○万円を令和○年○月○日に支払い、乙は受領した。

(財産分与)第6条 甲は乙に対して、財産分与として金○○○万円を令和○年○月○日までに支払うことを約束する。

(年金分割)第7条 甲は乙に対し、婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、年金分割に必要な手続に協力することを約束する。

(通知義務)第8条 甲及び乙は、住所、連絡先等を変更したときは、遅滞なく相手方にこれを通知する。

(清算条項)第9条 甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、金銭その他の請求を相互にしないことを約束する。

(公正証書)第10条 甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することにを約束する。

上記のとおり合意したので、本書二通作成し、甲乙各自署名押印の上、各自一通ずつ保有する。

    ○年○月○日
    (甲)住所○○○○○○○○
    氏名   ○○○○印
    (乙)住所○○○○○○○○
    氏名  ○○○○ 印

実際に離婚協議書を作成する際は、必ず専門家の確認を得るようにお願いします。

離婚公正証書のメリット

離婚協議書を公正証書にすることで、法的効力の強い契約書となります。

  1. 書面は公証人が作成してくれる
    協議内容のメモを伝えれば、公証人が公正証書を作成してます。
  2. 不払いなどの際に強制執行が容易なる
    執行認諾文言付きの公正証書ならば、給与や財産の差押えが可能です。
  3. 原本が公証役場に保管される
    公正証書の原本は公証役場に保管されるので、安全・安心です。
  4. 養育費保証サービス等を利用しやすい
    保証会社を利用することで、養育費を確実に受け取れます。また、自治体等のの補助を受けることも可能です。

離婚をお考えの方へ

離婚件数の増加に伴い、「バツイチ」などの言葉がよく耳にするようになりました。離婚が以前に比べて身近なものとなってます。しかし、離婚に関する正確な知識を持つ人はまだ多くありません。

離婚届けを提出する前に、「姓と戸籍」「離婚協議書」「子どもの親権」「財産分与」「離婚後の養育費」「面会交流」など、決めておくべきことが多数あります。そして何よりも、あなた自身とお子様の幸せが最優先です。

協議離婚では、夫婦二人で必要な事項を話し合い、それに伴う手続きを行います。離婚協議をスムーズに進めるためには、相手方と冷静に話し合うことが重要です。そして最終的には、離婚給付等契約公正証書の作成に同意するように進めることが大切です。

当事務所では、離婚に合意したご夫婦を対象に、婚姻生活を清算するための離婚協議書の作成をサポートしています。協議すべき内容を丁寧に1つ1つ説明し、夫婦同席での相談が可能であれば、よりスムーズな離婚協議書の作成につながります。ご利用料金は、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。
最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

離婚相談の流れ

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。お電話いただければ、すぐに無料でお話をお聞きいたします。
ご相談の時間が確保しにくい場合には、無料相談の日程を調整させていただきます。面談中で電話に出られない場合でも、必ずかけ直しいたします。


「離婚協議書について」「離婚公正証書について」「離婚届けについて」「子どもの姓のこと」「養育費について」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「離婚協議書作成ガイド」を送付させていただきます。ガイドのstepに沿って分かりやすく、丁寧に離婚協議書の作成をサポートしていきます。

1回目のご相談内容
・離婚に関するご相談
・離婚の合意について説明と確認


ご希望のペースで相談をさせていただきます。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴でも大丈夫です
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・親権者と監護権者について説明と確認
・子どもの養育費の説明と確認
・子どもとの面会交流の説明と確認

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・離婚慰謝料の説明と確認
・離婚による財産分与の説明と確認
・離婚時年金分割の説明と確認


step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「離婚協議書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・住所変更等の通知義務の説明と確認
・精算条項の説明と確認
・強制執行認諾の説明と確認

step6 ご相談(5回目)

当事務所で作成しました離婚協議書の確認をさせて頂きます。※修正は何度でも大丈夫です。ご夫婦でしっかりとご確認ください。


5回目のご相談内容
・当事務書で作成した離婚協議書の確認
・養育費保証サービスについての説明


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で業務完了となります。離婚公正証書作成等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお電話ください。


6回目のご相談内容
・離婚協議書を公正証書にする説明
・予約方法の説明
・必要書類、手数料の確認
・作成当日の流れの説明と注意事項

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

離婚協議書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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