相続税の基本

相続税は簡単に計算できます

相続税は、被相続人(亡くなった人)から相続・遺贈などにより財産を取得した個人に課せられる税金(国税)です。

相続税の申告が必要な人

相続人全員の課税価格の合計額から、控除できる債務と葬式費用等を差し引いた額が、基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。

相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

※法定相続人の数とは、相続人が配偶者と子ども2人の場合は3人となります。
相続放棄した人も人数に含みます。また、被相続人に養子がいた場合、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までの数を加えます。

相続税の課税対象

  1. 被相続人が亡くなった時点で所有していた財産
    不動産、預貯金、有価証券、現金等、金銭に見積もる事ができる全ての財産が課税対象です。
  2. みなし相続財産
    生命保険金や退職金も課税対象です。
    生命保険金、死亡退職金の非課税限度額
  3. 500万円×法定相続人の数
    ※法定相続人の数とは、相続人が配偶者と子ども2人の場合は3人となります。

  4. 被相続人からの相続時精算課税摘要財産
    生前に被相続人から贈与を受け、相続時精算課税を適用していた場合、その財産は課税対象です。
  5. 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
    被相続人から相続によって財産を受けた人が、被相続人が亡くなる3年以内に贈与を受けた財産は課税対象となります。
    ※暦年課税適用財産の3年以内が7年以内に延長されました。段階的に適用され、2031年死亡から7年以内になります。

相続財産の評価方法

  1. 宅地
    路線価が定められている地域の評価方法です。
    路線価×調整率×面積
    路線価が定められていない地域は倍率方式で評価します。
    固定資産税評価額×倍率
  2. 建物
    原則的に固定資産税評価額で評価します。
  3. 上場株式
    相続のあった日の終値
    ※相続のあった月を使用する評価もあります。
  4. 預貯金
    相続開始の時点での預金残高(利子等も含む)

相続税の計算方法(具体例)

相続した人の課税価格の合計が7,000万円で、配偶者が3,500万円、子ども2人がそれぞれ1,750万円相続したケース

  1. 課税遺産総額の計算
    債務や葬儀代等を差し引いた課税価格の合計の7,000万円から、基礎控除額(4,800万円)を引きます。
    2,200万円が課税遺産総額になります。
  2. 課税遺産総額を法定相続分で按分する
    実際の相続割合ではなく、法定相続分で按分します。
    配偶者の法定相続分は1/2なので、1,100万円、子どもはそれぞれ法定相続分が1/4なので、550万円が課税遺産額になります。
  3. 上記の課税遺産額に相続税の早見表で相続税を計算します。
    配偶者は税率15%で控除額50万円なので、1100万円×0.15-50万円で、115万円です。子どもは、それぞれ税率10%で控除額なしなので、550万円×0.1で、55万円です。
    この相続税の合計が225万円になります。これが、相続税の総額です。
  4. 相続税の速算表
    区分 税率 控除額
    1,000万円以下 10% なし
    1000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
    3000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
    5000万円超から1億円以下 30% 700万円
    1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超 55% 7,200万円
  5. 相続税の総額を実際の相続割合で按分する。
    配偶者の相続割合は3,500万円なので1/2、相続税総額の225万円×1/2で、112万5,000円です。子どもたちはそれぞれ、225万円×の1/4で、56万2,500円になります。
  6. 各種の税額控除を差し引く。
    配偶者は申告書を提出すれば1億6,000万円以内、もしくは法定相続のどちらか多い金額分だけ税金が控除されます。(配偶者控除)
    実際の納税額は、配偶者は0円、子どもはそれぞれ56万2,500円になります。

詳しくは、国税庁のホームーページ等をご覧になり、相続税の計算をしてください。また、配偶者控除以外にも、小規模宅地等の特例などの控除もあります。

相続税の申告と納税

相続税の申告期限

被相続人の亡くなった日の翌日から、10カ月目の日まで
被相続人の住んでいた場所を所轄する税務署に相続税の申告書を提出し、納税が必要な場合は納税します。

課税遺産総額が基礎控除額以内の場合は、申告の必要はありません。
ただし、配偶者控除などの特例を利用する場合は、必ず申告しなければいけません。

実際に相続税の課税件数割合は10%未満です。相続税の課税額が多い場合は、専門の税理士に相談されることをおすすめします。

相続手続きをお考えの方へ

相続は、故人の意志と財産を次世代へと繋ぐ大切なプロセスです。また、適切な相続手続きは、残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続の流れや法的な仕組みを理解し、納得のいく手続きを進めてください。

相続手続きを行う際には、「故人の意志」「必要書類の取得」「遺産分割協議」「相続税」「各種名義変更」「相続登記」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、故人の意志を尊重し、家族全員が納得できる手続きであることが大切です。

相続手続きは、すべてご自身で行うことができます。外出できる体力と、分からないことは何でも聞く気力さえあれば大丈夫です。ご自身で手続きすることで、体力も気力も充実するものです。
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当事務所では、相続手続きの全過程をサポートしています。相続手続きの一つ一つのステップを丁寧にご説明し、スムーズな手続きをお手伝いします。ご利用料金は、相続手続きサポートの場合、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

相続手続きサポートの流れ

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まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整させていただきます。相談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「相続手続きのこと」「相続人のこと」「遺言書のこと」「遺産分割協議書のこと」「名義変更手続きのこと」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「相続手続きガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく、相続手続きを説明いたします。

1回目のご相談内容
・相続手続きに関するご相談
・相続手続きの説明(時系列)
・業務委託契約書についての説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。スムーズな相続手続きができるように、丁寧にサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・相続人調査方法の説明
・相続人の説明
・法定相続分と遺留分の説明

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・遺産目録の作成方法の説明
・相続税の基本説明


step5 ご相談(4回目)

遺産分割協議の実施方法など、「相続手続きガイド」に沿って丁寧に説明し、あなたの相続手続きをサポートいたします。


4回目のご相談内容
・遺産分割協議の説明
・遺産分割協議書の作成方法の説明


step6 ご相談(5回目)

今回が最終相談になりますが、必要に応じて相談回数を追加させて頂きます。(料金は変わりません)


5回目のご相談内容
・名義変更等の説明
・法定相続情報一覧図の作成方法の説明


相続手続きサポートは、ご自身で相続手続きを行う方向きです。市町村役場や金融機関、法務局に出向くことが多くあります。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
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まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

相続手続きサポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
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お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
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業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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