離婚調停とは
家庭裁判所の離婚調停を利用した離婚方法です
離婚の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停によって離婚する方法です。
家庭裁判所といっても、裁判をするわけではありません。
調停とは、男女の調停委員が夫婦の双方から話を聞き、円満な解決を一緒に考えていく方法です。夫婦のどちらかが家庭裁判所に調停を申し立てることによって始まります。
離婚調停を選択するケース
- 離婚の話し合いができない
離婚の話し合いがまとまらない場合や、相手との話し合いができない場合など - 養育費などの条件でもめている
養育費や面会交流、財産分与などの話し合いがまとまらない場合 - 法律上の離婚理由があるが、相手が応じない
相手の不貞など、法律で定められている離婚理由があるが、相手が離婚に応じない場合など - DVや暴力・暴言などがある
暴力や暴言、宗教や親族間の問題などにより、夫婦関係が継続しがたい場合など - 結婚生活が困難な場合
ギャンブルなどに使い生活費を入れない場合や、育児・家事の一切協力しない場合など - 別居期間が長期になっている場合
別居期間が長期化している場合は、離婚原因として認められる場合があります。
調停離婚のメリット
- 法律的な解決が期待できる
裁判所が話し合いを仲介してくれるので、法律的に妥当な基準での離婚条件が期待できる - 冷静に話し合いができる
相手と直接話すことなく、公平中立な立場の調停委員が話し合いを進めてくれます。 - 調停証書には強制力がある
離婚調停で合意した際の調停調書には法的強制力があります。相手が養育費などの支払いが滞った場合、相手の給与を差し押さえることも可能です。 - 話し合いが進む
男女の調停委員が公平・中立な立場で、当事者の双方の話を聴きます。問題が整理され、当事者双方が合意できるように、話し合いを進めます -
相手との仲介をしてくれる
家庭裁判所では、希望により、当事者双方が顔を合わせることのないように、待合室も別々です。話し合いも夫婦別席で、調停委員が当事者それぞれから順番に話を聞いてくれます。 - 秘密が守られます
調停は非公開です。調停委員には守秘義務が課せられているので、当事者の秘密は守られます。
調停離婚のデメリット
- 話し合いが不成立の場合もある
離婚調停が成立する割合は約50%程度です。調停の不成立が25%程度あります。 - 調停委員は公平・中立な立場です
調停委員は中立的な立場で話し合いを調整します。あなたの味方になってくれるとは限りません。 - 時間がかかる
基本的に調停は月に1回です。当事者によって異なりますが、平均7か月程度の期間を要しています。()
離婚調停の流れ
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調停の申立て
夫婦どちらか一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てます(申立人)、申し立てられた人(相手方)と呼ばれます。
相手方は裁判所からの呼び出し通知が届いて、調停が申し立てられたことを知ります。調停期日への出席から始まります。 -
相手方を裁判所が呼び出す
具体的な理由や証拠がある場合、調停期日までに整理しておきます。
調停期日までの間に、相手方と話し合うこともできます。
申立てに必要な費用は収入印紙1200円分と郵送用の切手代約1000円分程度です。 -
裁判所で話し合い(調停期日)
調停期日では、申立人と相手方が裁判所に出頭(裁判用語です)し、互いが別々に調停委員と話し合います。本人が出頭できないときは、代理人弁護士の出席も認められます。
一方が調停室で調停委員と話している間、もう一方は待合室で待機し、交互に調停委員と話をします。約2時間程度です。
調停での話合いで当事者が合意に至らなければ、次回へと持ち越して、話し合う余地がある限り調停は繰り返されます。
次回の調停期日は調停時に決めます。約1カ月に1回程度のペースで行われます。ほとんどの場合、3カ月~6カ月で終了します。 -
調停の成立
話合いで合意し、調停委員会が合意内容を相当であると認めたときに調停は成立します。
調停での合意内容は、調停条項として法的な効力のある調停調書に記載されます。当事者の前で合意内容について確認が求められます。内容が間違っていたら必ず訂正してください。
いったん調停調書が作成されると、記載内容に不服を申し立てることはできません。
調停の不成立
調停で合意が見込めないときは、調停委員会が調停を不成立にします。
また、一般的に調停の申立人は、相手方の同意なしに調停を取り下げることもできます。
離婚をお考えの方へ
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最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。
離婚相談の流れ
step1 無料相談ダイヤル
まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。お電話いただければ、すぐに無料でお話をお聞きいたします。
ご相談の時間が確保しにくい場合には、無料相談の日程を調整させていただきます。面談中で電話に出られない場合でも、必ずかけ直しいたします。
「離婚協議書について」「離婚公正証書について」「離婚届けについて」「子どもの姓のこと」「養育費について」など、何でもお気軽にご相談ください。
最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご利用ください。
step2 ご相談の開始(1回目)
ご依頼いただきましたお客様へは「離婚協議書作成ガイド」を送付させていただきます。ガイドのstepに沿って分かりやすく、丁寧に離婚協議書の作成をサポートしていきます。
【1回目のご相談内容】
・離婚に関するご相談
・離婚の合意について説明と確認
ご希望のペースで相談をさせていただきます。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。
ご相談は以下の方法からお選びください
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴でも大丈夫です
▶Zoom相談については、こちらをご覧ください
step3 ご相談(2回目)
行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。
【2回目のご相談内容】
・親権者と監護権者について説明と確認
・子どもの養育費の説明と確認
・子どもとの面会交流の説明と確認
step4 ご相談(3回目)
ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。
【3回目のご相談内容】
・離婚慰謝料の説明と確認
・離婚による財産分与の説明と確認
・離婚時年金分割の説明と確認
step5 ご相談(4回目)
ご安心ください。すべて最初にお送りしました「離婚協議書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。
【4回目のご相談内容】
・住所変更等の通知義務の説明と確認
・精算条項の説明と確認
・強制執行認諾の説明と確認
step6 ご相談(5回目)
当事務所で作成しました離婚協議書の確認をさせて頂きます。※修正は何度でも大丈夫です。ご夫婦でしっかりとご確認ください。
【5回目のご相談内容】
・当事務書で作成した離婚協議書の確認
・養育費保証サービスについての説明
step7 ご相談(6回目)
今回のご相談で業務完了となります。離婚公正証書作成等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお電話ください。
【6回目のご相談内容】
・離婚協議書を公正証書にする説明
・予約方法の説明
・必要書類、手数料の確認
・作成当日の流れの説明と注意事項
無料相談のご案内
レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します無料相談ダイヤル(全国対応)
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⇨頂いたお電話で直接ご相談を承ります。
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⇨必ず折り返させて頂きます。
相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
⇨別の日時で無料相談を設定させていただきます。
無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。
お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。
ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。
下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。
※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。
2.ご利用料金とサポート内容について
当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。
詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください
お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。
離婚協議書作成サポートの場合
料金総額⇨¥59,800円(税込)
内訳⇨着手金¥29,800円
残 金¥30,000円 になります。
お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。
3.業務委託契約書のご案内
お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。
業務委託契約書の内容
- ・業務の委任及び受任について
- ・受任業務の処理について
- ・委任者・受任者の責務について
- ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
- ・守秘義務について
- ・契約の終了および解除について