相続関係説明図と法定相続情報一覧図

自分でも作成することができます

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係図です。決まった書式はありません。法定相続情報一覧図は、法務局の書式で作成し、認証されたものです。法定相続情報一覧図は、相続手続きの必要書類を簡略化できます。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった人)と相続人との関係図です。被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を取得し、作成します。
不動産の相続登記など、相続手続きの際に使用します。家系図に似ていますが、相続関係説明図と言います。

相続関係説明図を相続手続きに使用する際は、戸籍謄本や相続人の住民票などの書類も必要です。

相続関係説明図に記載する内容

  • • 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍、最後の住所など
  • • 相続人の続柄、生年月日、住所など

どちらを作成するべきか

不動産や預貯金の名義変更等で使用する場合、相続関係説明図で十分です。手続きの際は、戸籍謄本等の書類添付が必要です。
複数の機関で相続手続きが必要な場合で、戸籍謄本等の添付や、必要書類を持参する手間を省きたい人は、法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の作成方法

相続手続きがスムーズにできます

1. 必要書類の収集

必ず用意する書類

  1. 被相続人(亡くなった人)の戸除籍謄本
    ※出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
  2. 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票
    ※被相続人の住民票の除票
  3. 相続人の戸籍謄抄本
    ※相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
    ※被相続人が亡くなった日以後の証明日のもの
  4. 申出人(相続人の代表として手続をする人)の氏名、住所を確認できる公的書類
    ※次のいずれか
    ・運転免許証の表裏両面のコピー
    ・マイナンバーカードの表面のコピー
    ※原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名をする。

※被相続人の兄弟姉妹が法定相続人の場合、法定相続人を確認するために上記の書類に加えて、被相続人の父母等の出生から死亡までの戸除籍謄本の添付が必要です。

必要となる場合がある書類

  1. 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
    ※各相続人の住民票記載事項証明書(住民票)
    相続登記する場合などは住所を記載する必要があります。
  2. 代理人が手続する場合
    ・委任状
    ・親族が代理する場合
    ※申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
    ・資格者代理人が申出する場合
    ※資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
  3. 被相続人の住民票の除票が取得できない場合
    ※被相続人の戸籍の附票を取得します。

法定相続情報一覧図の作成方法「法務局HPより」

法定相続情報一覧図の様式及び記載例「引用:法務局のホームページより」

法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄は,戸籍に記載されている続柄、または続柄を「子」と記載することも可能。
ただし、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等に利用できない場合があります。

法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載は任意です。記載すると、相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付の請求等において各相続人の住民票が不要になります。

相続手続きをお考えの方へ

相続は、故人の意志と財産を次世代へと繋ぐ大切なプロセスです。また、適切な相続手続きは、残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続の流れや法的な仕組みを理解し、納得のいく手続きを進めてください。

相続手続きを行う際には、「故人の意志」「必要書類の取得」「遺産分割協議」「相続税」「各種名義変更」「相続登記」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、故人の意志を尊重し、家族全員が納得できる手続きであることが大切です。

相続手続きは、すべてご自身で行うことができます。外出できる体力と、分からないことは何でも聞く気力さえあれば大丈夫です。ご自身で手続きすることで、体力も気力も充実するものです。
相続はすべてオーダーメイドで、1つとして同じものはありません。基本を押さえ、一つ一つ丁寧に手続きを進めましょう。

当事務所では、相続手続きの全過程をサポートしています。相続手続きの一つ一つのステップを丁寧にご説明し、スムーズな手続きをお手伝いします。ご利用料金は、相続手続きサポートの場合、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

相続手続きサポートの流れ

あなたの相続手続きを確実にサポートします

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整させていただきます。相談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「相続手続きのこと」「相続人のこと」「遺言書のこと」「遺産分割協議書のこと」「名義変更手続きのこと」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「相続手続きガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく、相続手続きを説明いたします。

1回目のご相談内容
・相続手続きに関するご相談
・相続手続きの説明(時系列)
・業務委託契約書についての説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。スムーズな相続手続きができるように、丁寧にサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・相続人調査方法の説明
・相続人の説明
・法定相続分と遺留分の説明

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・遺産目録の作成方法の説明
・相続税の基本説明


step5 ご相談(4回目)

遺産分割協議の実施方法など、「相続手続きガイド」に沿って丁寧に説明し、あなたの相続手続きをサポートいたします。


4回目のご相談内容
・遺産分割協議の説明
・遺産分割協議書の作成方法の説明


step6 ご相談(5回目)

今回が最終相談になりますが、必要に応じて相談回数を追加させて頂きます。(料金は変わりません)


5回目のご相談内容
・名義変更等の説明
・法定相続情報一覧図の作成方法の説明


相続手続きサポートは、ご自身で相続手続きを行う方向きです。市町村役場や金融機関、法務局に出向くことが多くあります。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

相続手続きサポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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