年金分割の種類と方法

厚生年金・企業年金は財産分与の対象です

夫婦が婚姻期間中に納めた年金は夫婦の共有財産と考えます。離婚の際、婚姻期間中に納付した年金を分割して受け取れる制度が年金分割で、厚生年金が対象です。
年金分割には「合意分割」「3号分割」の2種類があります。

合意分割制度(日本年金機構HPより)

婚姻期間中の厚生年金を当事者間で話し合って分割する制度です。合意分割は割合は50%が上限です。

合意分割の条件

  • ・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある。
  • ・当事者の合意、または裁判手続きにより分割割合を定めた。
  • ・請求期限(離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していない。

合意分割の請求を行った場合、婚姻期間中に3号分割の対象期間があれば、合意分割と同時に3号分割の請求がも行われます。
3号分割の対象期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

3号分割制度(日本年金機構HPより)

離婚等により、国民年金の第3号被保険者の請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を一律50%、当事者間で分割する制度です。

3号分割の条件

  • ・婚姻期間中に、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
    ※平成20年4月1日以前の厚生年金は、合意分割の請求が必要です。
  • ・請求期限(離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

3号分割制度は、当事者の合意は不要です。
分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求はできません。

分割請求の期限は、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です(特例あり)


年金分割の手続き(日本年金機構HPより)

年金分割の手続きは、離婚後に年金事務所で行います。
合意分割は当事者の2人が出向いて申請手続きをする必要があります。

必ず事前に手続きに必要な書類を年金事務所に確認をして下さい。
3号分割の手続きは1人でできますが、合意分割は2人で手続きする必要があります。
年金分割の合意書を公正証書で作成すれば、請求者が1人で手続きが可能です(費用5,500円)

離婚協議書に、年金分割の合意書と同内容が含まれていれば、年金分割合意書を作成する必要はありません。
※離婚公正証書に年金分割の条項を加えると11,000円の費用が追加されます。

相手が合意分割に応じない場合

相手が年金分割に応じない場合は、家庭裁判所で「年金分割調停」を申し立てる方法があります。年金分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

離婚をお考えの方へ

離婚件数の増加に伴い、「バツイチ」などの言葉がよく耳にするようになりました。離婚が以前に比べて身近なものとなってます。しかし、離婚に関する正確な知識を持つ人はまだ多くありません。

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日本全国どこからでもご利用いただけます。
最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

離婚相談の流れ

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。お電話いただければ、すぐに無料でお話をお聞きいたします。
ご相談の時間が確保しにくい場合には、無料相談の日程を調整させていただきます。面談中で電話に出られない場合でも、必ずかけ直しいたします。


「離婚協議書について」「離婚公正証書について」「離婚届けについて」「子どもの姓のこと」「養育費について」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「離婚協議書作成ガイド」を送付させていただきます。ガイドのstepに沿って分かりやすく、丁寧に離婚協議書の作成をサポートしていきます。

1回目のご相談内容
・離婚に関するご相談
・離婚の合意について説明と確認


ご希望のペースで相談をさせていただきます。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴でも大丈夫です
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・親権者と監護権者について説明と確認
・子どもの養育費の説明と確認
・子どもとの面会交流の説明と確認

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・離婚慰謝料の説明と確認
・離婚による財産分与の説明と確認
・離婚時年金分割の説明と確認


step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「離婚協議書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・住所変更等の通知義務の説明と確認
・精算条項の説明と確認
・強制執行認諾の説明と確認

step6 ご相談(5回目)

当事務所で作成しました離婚協議書の確認をさせて頂きます。※修正は何度でも大丈夫です。ご夫婦でしっかりとご確認ください。


5回目のご相談内容
・当事務書で作成した離婚協議書の確認
・養育費保証サービスについての説明


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で業務完了となります。離婚公正証書作成等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお電話ください。


6回目のご相談内容
・離婚協議書を公正証書にする説明
・予約方法の説明
・必要書類、手数料の確認
・作成当日の流れの説明と注意事項

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
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受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

離婚協議書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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