法定相続人とその権利

民法で定められた相続人と相続順位

遺言書がない場合、民法は被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人と相続順位を定めています。

  • ・相続の権利がある人⇨法定相続人(相続放棄者も含む)
  • ・法定相続人で実際に相続する人⇨相続人

法的効力の認められた遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。(民法964条)
相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割も可能です。ただし、相続人以外の受遺者がいる場合はできません。
法定相続人以外の人が、被相続人の遺言によって財産を受け取る人を受遺者といいます。

法定相続人
配偶者と第1順位⇨第2順位⇨第3順位
配偶者 配偶者は常に法定相続人です
子(第1順位)
配偶者⇨2分の1
子⇨2分の1
配偶者と子がいる場合
子と配偶者が相続人です
子が被相続人より先に亡くなっている場合は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人です
直系尊属(第2順位)
配偶者⇨3分の2
直系尊属⇨3分の1
配偶者がいて、子がいない場合
直系尊属と配偶者が相続人です
被相続人に子およびその直系卑属がいなくて、直系尊属がいる場合です。
兄弟姉妹(第3位)
配偶者⇨4分の3
兄弟姉妹⇨4分の1
配偶者がいて、子も直系尊属もいない場合
被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人です
被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合です。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人です

※直系尊属とは父母(祖父母)のこと、直系卑属は子(孫・ひ孫)のこと。
※配偶者も子もいない場合は、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続します。
※配偶者とは、法律婚をしている配偶者のことです。
※相続に関しては、遺言書の有無を確認することが重要です。また、法定相続人の調査は戸籍謄本によって確定します。
※直系尊属の死亡を確認するためには父母(祖父母)の戸籍(除籍)謄本が必要です。
※日本の相続制度は「包括承継」です。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスもあります。 相続には「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方があることに注意してください。

こんな場合の相続は?

1. 遺言書もなく、法定相続人もいない場合

家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、公告により、相続人や相続債権者などを探索します。相続人の不在が確定したら、遺産は国庫に帰属します。
相続人が不存在の場合、被相続人の特別縁故者(内縁の妻など)が相続財産の分与を家庭裁判所に申し立てできます。

2. 相続人に意思能力のない人がいる場合

認知症や障害等により、意思能力がない相続人がいる場合、その人は遺産分割などの法律行為に単独で参加できません。成年後見制度を利用する必要があります。

3. 相続人に異母(父)兄弟がいる場合

異母(父)兄弟の法定相続分は、民法に「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とする」と規定されています。

4. 相続人に未成年者がいる場合

未成年者は法律行為に単独で参加できません。遺産分割協義などには、法定代理人が必要です。
親が子の法定代理人になることが通常ですが、親も相続人である場合は子の代理人になれません。(利益相反関係)
この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人が子の代理人として遺産分割協議に参加します。

5. 相続人に行方不明者がいる場合

法定相続人の中に不明な人がいる場合は、遺産分割協議ができません。どうしても連絡がつかない場合、不在者財産管理人選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
不在者財産管理人は、不在者の財産を保全することが責務です。当然、法定相続分の財産確保を果たすことになります。

6. 相続人に養子がいる場合

養子も実子同様に相続人です。「普通養子」の場合は、養親と実親両方の相続人です。「特別養子」の場合は養親の相続人にはなりますが、実親の相続人にはなりません。

7. 相続人に胎児がいる場合

相続開始時(被相続人が亡くなった日)に被相続人の法定相続人である胎児がいた場合、その胎児も相続人です。民法上、胎児は「すでに生まれたもの」として考えます。
流産等で生まれなかった場合は、相続人にはなりません。

8. 代襲相続

代襲相続とは、被相続人の子又は、兄弟姉妹がすでに死亡していた場合に、子が代わって相続することです。
被相続人の子が死亡していた場合、被相続人の孫が相続人になります。孫も死亡していた場合は、ひ孫が相続人となり、直系卑属が連続する限り続きます。
被相続人の兄弟姉妹が死亡していた場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)まで代襲相続が生じます。甥・姪も死亡していた場合、その後の代襲相続はありません。

相続手続きをお考えの方へ

相続は、故人の意志と財産を次世代へと繋ぐ大切なプロセスです。また、適切な相続手続きは、残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続の流れや法的な仕組みを理解し、納得のいく手続きを進めてください。

相続手続きを行う際には、「故人の意志」「必要書類の取得」「遺産分割協議」「相続税」「各種名義変更」「相続登記」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、故人の意志を尊重し、家族全員が納得できる手続きであることが大切です。

相続手続きは、すべてご自身で行うことができます。外出できる体力と、分からないことは何でも聞く気力さえあれば大丈夫です。ご自身で手続きすることで、体力も気力も充実するものです。
相続はすべてオーダーメイドで、1つとして同じものはありません。基本を押さえ、一つ一つ丁寧に手続きを進めましょう。

当事務所では、相続手続きの全過程をサポートしています。相続手続きの一つ一つのステップを丁寧にご説明し、スムーズな手続きをお手伝いします。ご利用料金は、相続手続きサポートの場合、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

相続手続きサポートの流れ

あなたの相続手続きを確実にサポートします

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整させていただきます。相談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「相続手続きのこと」「相続人のこと」「遺言書のこと」「遺産分割協議書のこと」「名義変更手続きのこと」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「相続手続きガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく、相続手続きを説明いたします。

1回目のご相談内容
・相続手続きに関するご相談
・相続手続きの説明(時系列)
・業務委託契約書についての説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。スムーズな相続手続きができるように、丁寧にサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・相続人調査方法の説明
・相続人の説明
・法定相続分と遺留分の説明

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・遺産目録の作成方法の説明
・相続税の基本説明


step5 ご相談(4回目)

遺産分割協議の実施方法など、「相続手続きガイド」に沿って丁寧に説明し、あなたの相続手続きをサポートいたします。


4回目のご相談内容
・遺産分割協議の説明
・遺産分割協議書の作成方法の説明


step6 ご相談(5回目)

今回が最終相談になりますが、必要に応じて相談回数を追加させて頂きます。(料金は変わりません)


5回目のご相談内容
・名義変更等の説明
・法定相続情報一覧図の作成方法の説明


相続手続きサポートは、ご自身で相続手続きを行う方向きです。市町村役場や金融機関、法務局に出向くことが多くあります。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

相続手続きサポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

皆様に選ばれる理由

事務所紹介
アクセス