遺言書で認められること

遺言によってできることは、法律で限定されています。遺言として法的効力が認められる事項を法定遺言事項といいます。

遺言書に自分の思いや、家族への感謝の言葉を書くことができます。これを付言事項といいます。付言事項は相続人に対して法的効力はありません。

遺言書で認められること(法定遺言事項)

相続に関すること

遺産分割の指定、遺産分割の禁止
遺産を誰に、何をどれだけ相続させるかを個別に指定できます。また財産の分割を、一定期間禁止することもできます。禁止期間は最長で相続の開始日(死亡日)から5年間です。
民法⇨第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
相続分の指定
遺産全体の中の相続分を指定できます。また相続分の指定を第三者に委託することも可能です。
民法⇨第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
相続人の排除
生前に暴力などの虐待を受けていた理由などで、遺産を与えたくない人を排除できます。また、遺言書で排除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に排除請求を行う必要があります。
民法⇨第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

財産処分に関すること

法定相続人以外への贈与(遺贈)
法定相続人以外の人に財産を与える(遺贈する)ことができます。
生命保険金の受取人の変更
生命保険金の受取人の変更・指定ができます。
信託の指定
財産を信頼できる親族や信託銀行に預けて、管理・運用ができます。認知症や障害などで相続人に管理能力がない場合に利用します。
民法⇨第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

身分に関すること

認知
遺言書で非嫡出子を認知できます。認知された子は法定相続人となり、嫡出子と同等の相続ができます。
後見人の指定
認知症や未成年の子どもがいる場合など、世話をしてくれる後見人を指定できます。
民法⇨第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。

遺言執行に関すること

遺言執行者の指定
遺言内容の実現をする遺言執行人を指定できます。
遺言書で特定遺贈や子の認知、相続人の排除をする場合は、必ず遺言執行人の指定が必要です。
民法⇨第1006条 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる

その他のこと

祭祀継承者の指定
お墓や仏壇等などの、祭祀財産を継ぐ人を指定できます。
民法⇨第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
特別受益持ち出しの免除
生前贈与等で財産をもらっていた人は、遺産分割の際、その分を差し引かれますが、遺言で免除することが可能です。
配偶者居住権
遺言書で残された配偶者に、配偶者居住権を取得させることができます。この場合、遺言書では「・・・・配偶者居住権を妻○○に遺贈する」という表記になります。
寄付(遺贈寄付)
財産を寄付できます。節税効果もあります。遺贈寄付をする場合、寄付を実現するために遺言執行人を決めておく必要があります。
民法⇨第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
メッセージを残す(付言事項)
遺言書の最後に「付言事項」として、残された相続人に伝えるメッセージを書くことができます。遺言書を遺した理由や、感謝の言葉などが多くみられます(法的な効力はありません)。

遺言書をお考えの方へ

遺言書は、あなたの大切なラストメッセージです。また、遺言書は残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続や遺言書の仕組みを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。

遺言書を作成する際には、個々の状況に応じた内容の検討が必要です。
例えば、「あなたの想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」「付言事項」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、あなた自身が遺言書の内容を十分に理解し、納得していることが重要です。

遺言書の保管方法としては、法務局の遺言書保管所と公証役場があります。どちらも安全で確実、家庭裁判所の検認が不要です。選択は、個別のケースによって異なります。また、可能であれば遺言書はライフスタイルの変化に合わせて見直すことが推奨されます。これは、保有資産の変動や家族の生活、健康状態の変化に対応するためです。

当事務所では、お客様に「相続や遺言書の仕組み」を丁寧にご説明し、遺言書の作成から法務局の遺言保管所の利用、または公証役場での公正証書遺言の作成までをトータルでサポートいたします。
ご利用料金は、遺言書作成サポートの場合で59,800円(税込)です。(法務局や公証役場に支払う実費は含まれていません)

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

遺言書作成サポートの流れ

step1 初回無料相談

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「遺言書について」「法務省の遺言保管制度について」「公正証書遺言について」「料金について」など、何でもお気軽にご相談ください

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案いたします。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「遺言書作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、お客様のご希望に沿った遺言書を作成していきます。

1回目のご相談内容
・遺言書作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・遺言書でできることの説明と確認
・財産目録について説明と作成支援
・相続税について基本説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・相続人の決定についての説明と確認
・相続割合の説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認

step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・遺言執行者についての説明と確認
・付言事項について説明と確認
・書遺言書保管制度と公正証書遺言のご案内

step6 ご相談(5回目)

選択頂きました方法に必要な書類の取得方法や作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。


5回目のご相談内容
・当事務所で作成した遺言書の文案の確認
 ※何度でも修正できます
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で「遺言書作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。


6回目のご相談内容
・選択された申請(作成)方法の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・申請(作成)当日の流れの説明と注意事項


step8 遺言書の保管(作成)当日

◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請します。
保管申請の当日は、遺言書を作成されるご本人様が、予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります

  1. 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
    ※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。
  2. 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
    ※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。
  3. 保管証を受け取り終了です
    当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。

◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります

  1. 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
    事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。
  2. 遺言公正証書案の内容確認
    公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等)
  3. 遺言公正証書を作成する日時の確定
    公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。
  4. 作成当日の手続き
    遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
    公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ確認します。
    遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
    そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

遺言書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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