おひとり様の終活の第一歩は死後事務委任です

遺言書とセットがおすすめです

死後事務委任契約とは、あなたの亡くなった後の様々な手続きを、生前に第三者の人に依頼することです。
ご自身の死後の葬儀や家の後片付け、ペットの世話、市町村役場への届出など、あなたが亡くなった後の事務処理を他の人(受任者)に委任する契約です。
一人暮らし方にとって大変心強い方法です。

死後事務委任契約に似た制度として「成年後見制度」や「遺言執行」などがありますが、それぞれできることが異なります。

成年後見制度は認知症や知的障害など、判断能力が欠如している人が、本人にとって不利な契約などしないようにサポートする制度です。

遺言執行は、遺言執行人が遺言書に書かれた内容を実現することです。遺言では、法律上遺言事項として認められている財産の処分や相続に関する事項に関して法的効力を発揮しますが、契約解除や料金の精算などを依頼することはできません。

主な死後事務の内容

受任者が引き受ければ、お客様の希望通りの事務処理が可能です

1.葬儀、埋葬等に関する事務

ご遺体の引き取りから、葬儀、埋葬等に関する事務を委任します。また、訃報の連絡先も生前に指定することも可能です。

2.料金の精算に関する事務

病院や、家賃、介護施設などの諸費用の精算に関する事務です。
ご家族に請求等の連絡がいくことのないように手配することも可能です。
また、未払いの料金として、クレジットなどの毎月の引き落としや、水道光熱費、携帯電話や動画配信サービス、月極めの駐車場などの清算、解約手続きを委任しておくことができます。

3.住居や家財の処分に関する事務

アパートやマンションなどで暮らしている場合、家財道具の処分などを委任します。事前に処分方法などを指定することで、ご家族の手間を少なくできます。

4.市町村役場への届け出に関する事務

「死亡届けの提出」「年金の資格末梢手続き」「各種保険証の返還」「納税手続き」など、様々な行政官庁等への諸届け事務を委任できます。

5.ペットなど世話に関する事務

ペットの世話を託すことができます。大切なペットを世話してくれる人や団体へのペットの引き渡し、遺産の一部を飼育費として渡すなど、生前に打合せをすることで、ペットの安全を確保できます。

6.その他の事務

財産の承継は遺言書を残すことが必要ですが、それ以外のことで自分の死後、心配する事務手続き等を委任できます。
生前に受任者と1つ1つ丁寧に打合せすることで、様々な手続きを希望通りに委任できます。

死後事務委任契約は信頼の高い公正証書に

死後事務委任契約は公正証書にしておくことが重要です。
公正証書にすることで、本人が自分の意思で契約したことが明かになり、受任者もスムーズに事務処理することができます。

死後事務委任契約の公正証書を作成する際は、公証人手数料と謄本手数料等で、数万円程度の費用が必要です。

死後事務委任契約のポイントなど

死後事務委任契約は、遺産相続に関することはできません

1.相続手続きは含みません

死後事務委任契約は、自分の死後に必要な手続きを委任できますが、遺産相続の手続きについては対象外です。
「Aさんに自宅の土地建物を相続させる手続き」や「Bさんに銀行預貯金を相続させてほしい」といった内容は、法的効力のある遺言書の作成が必要です。

2.費用について

死後事務委任契約の費用は委任する事務の内容によって大きく異なります。お客様に信頼できる受任者がいる場合、受任される方と1つ1つ委任する事務について打合せをする必要があります。

3.委任事務の打合せをサポートします

当事務所では委任する事務について、具体的な方法や費用等の情報を提供し、委任事務の打合せがスムーズに進められるようにサポート致します。

4.あなたと受任者が合意した内容を契約書にします

打合せした事務が確実に行われるように死後事務委任契約書という契約書を作成します。契約書にすることで、トラブルを事前に回避できます。
また、委任内容を文書にすることで、合意した事項を明確化できます。

5.契約書を公正証書にする理由

公正証書にすることで、高い信用力を持ちます。また法律の専門家である公証人から助言を得ることもできます。

受任者が親族以外の第三者の場合、「公正証書によって死後事務を委任されている」という理由で、信頼性が高まります。
受任者が死後事務の内容を実現する際、外部の方の理解が得られやすく、遺言書同様、スムーズな事務の執行ができます。

6.委任事務の費用の支払い方法

死後事務費用の支払い方法は、主に、次のA・B・Cの方法があります。

A.預託金精算方式
預託金清算方式とは、契約を結ぶ際に必要な費用と報酬を受任者に生前に預けておく方法です。
あなたが亡くなられた際に、預かり金を使って速やかに委任された事務を行います。預かり金は独立した口座で管理し、定期的に指定された人に支出状況を報告します。また、最終的な残金は、相続財産等に返還することも可能です。

B.遺産清算方式
遺産清算方式とは、亡くなられた時の財産から死後事務の費用を支払う方法です。遺言書を併せて作成していただき、死後事務を受任する人を遺言執行人に指定する必要があります。

C.保険金清算方式
保険金清算方式とは、保険会社と生命保険契約を結んで、保険金で死後事務の費用を支払う方法です。死後事務の受任者を保険金の受取人に指定する方法です。
親族等とのトラブルになることも多く、あまりおすすめできない方法です。

当事務所の死後事務委任契約は、お客様に信頼できる受任者(死後事務を委任できる人)がいる方向けです。ご親族でも、知人でも、信頼できる成人なら可能です。
委任できる人がいない場合は、民間の死後事務委任サービスの利用をおすすめします。

死後事務委任をお考えの方へ

死後事務委任は、ご自身が亡くなった後の事務を信頼できる人に委任することで、残された家族の負担を軽減する重要な手続きです。遺言とは異なり、具体的な財産の分配ではなく、故人の意志に基づく事務処理を行うためのものです。

死後事務委任を行う際には、「委任する事務の範囲」「委任される人」「委任に関する特別な指示」「費用の支払い」など、細かい点を決めておく必要があります。
そして何よりも、委任する事務が明確で、委任される人がそれを遂行できることが大切です。

当事務所では、死後事務委任に関する相談から、委任契約書の作成までをトータルでサポートしています。委任される事務の範囲や、委任契約の内容について、詳しくご説明し、ご希望に沿った契約書の作成を提供します。
ご利用料金は、死後事務委任サポートの場合、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

死後事務委任契約の流れ

ご相談には死後事務を受任される方もご参加ください

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
お電話いただければ、すぐに無料でお話をお聞きいたします。
ご相談の時間が確保しにくい場合には、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合でも、必ずかけ直しいたします。

「死後事務委任契約のこと」「生前整理のこと」「遺言書のこと」「ご利用金額のこと」など、何でもご相談ください。

最後にお客様のご希望を実現する具体的で最適な方法をご提案いたします。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「死後事務委任契約作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく、丁寧に死後事務委任契約書を作成していきます。
1回目のご相談内容
・死後事務委任に関するご相談
・死亡連絡の説明と確認
・業務委託契約書についての説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける死後委任事務契約書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
※ご相談はお依頼者様と死後事務を受任される方の同伴を想定しています
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・葬儀・納骨・埋葬・永代供養・法要に関する説明と確認
・ペット引渡し等に関する説明と確認

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・医療費・入院費・その他施設費の精算等の説明と確認
・電気・ガスなどの公共サービスの精算に関する説明と確認

step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「死後事務委任契約書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった死後事務委任契約書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・家財道具等の処分に関する説明と確認
・行政機関等への届出に関する説明と確認
・相続に関する説明と確認

step6 ご相談(5回目)


5回目のご相談内容
・受任者への死後事務に関する費用の支払い方法の説明と確認
・その他ご希望の事務の確認
・生前整理シートによる生前整理の説明と確認


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で当事務所の業務完了となります。作成した死後事務委任契約書に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお電話ください。


6回目のご相談内容
・当事務所で作成した死後事務委任契約書の確認
・公正証書の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・打合せ、作成(申請)当日の流れの説明と注意事項

step8 公証役場との打合せ・作成

死後事務委任契約公正証書の費用は2万円程度で作成が可能です。
公正証書の原本は公証役場に保管され、正本は受任者、謄本は委任者が受け取ります。
当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きになります。


公正証書作成の流れ

1.公証役場の公証人との打合せ
事前に予約した日時に、当事務所で作成した死後事務委任契約書と必要書類を持参して公証人と打合せします。

2.公正証書案の確認

公証人が作成した公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはFAX)
3.死後事務委任契約公正証書の作成当日
委任者・受任者双方が必要書類を持参し、公証役場に出向き、公正証書の内容を最終確認します。
当事者が公正証書の内容で良ければ、署名押印して死後事務委任契約公正証書が完成します。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)
「死後事務委任のこと」「終活全般」「生前整理」「遺言書」「ご利用料金」など、何でもご相談ください。

お客様のご質問に、わかりやすく丁寧にお応えいたします。

匿名でのご相談もお受けいたします。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは ▶サポート内容とご利用料金 をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

死後事務委任契約書作成サポートの場合

料金総額⇨¥69,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥34,800円
     残 金¥35,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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