戸籍・除籍謄本とは

すべて自分で取得することができます

戸籍は、人の出生、結婚、離婚、子の誕生、死亡までの身分事項を記載されたものです。
除籍とは、婚姻や死亡で、家族全員が除かれた状態の戸籍です。
改正原戸籍は、現在の書式以前の戸籍です。平成6年にコンピュータ化したので、それ以前に生まれた方には、必ず改正原戸籍があります(縦書きの戸籍です)。

戸籍には大きく3種類があります。
・戸籍謄本(=戸籍全部事項証明書)
・除籍謄本(=除籍全部事項証明書)
・改正原戸籍謄本(=原戸籍)
※全部事項証明書とはコンピュータ化されたものを言います。

  1. 戸籍謄本(全部事項証明書)とは
    戸籍に記載された全員の身分関係(出生・結婚・死亡など)が記載された証明書です。
  2. 除籍謄本とは
    1つの戸籍に記載されている人が全員戸籍から除かれて、「空」になった戸籍(除籍簿)の謄本のことです。
  3. 改製原戸籍謄本とは
    戸籍の改製があったときの、古い様式の戸籍謄本です。
  4. 上記の1~3は最寄りの市区町村の窓口で取得できます。
    詳しくは戸籍の広域交付制度をご覧ください

謄本と抄本の違い

戸籍謄本は家族全員の情報が記載されています。戸籍抄本は家族の中の1人についての情報が記載されています。
相続手続きに使用する場合、ほとんど戸籍謄本(=戸籍全部事項証明書)を使用します。

戸籍の附票とは

その戸籍に在籍中の住所等の履歴が記載されています。

相続人を確定するための書類

法定相続人の確定には、戸籍調査が必要です。相続登記や預貯金などの相続手続きでは、戸籍によって相続人の確認をします。

被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附票を取得します。

戸籍の取得方法

市町村役場の戸籍窓口で「被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍をすべてください。」と伝えてください。

戸籍を取得(請求)できる人

  1. 本人、配偶者
    ※配偶者が戸籍を請求する場合、婚姻後の戸籍のみです。
  2. 父母、祖父母等(直系尊属)
  3. 子、孫等(直系卑属)

上記の1~3は最寄りの市区町村の窓口で取得できます。
詳しくは戸籍の広域交付制度をご覧ください

相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の生存を確認するため、被相続人が死亡した後の日付のものが必要。

相続手続きに使用する戸籍謄本は、相続手続きする場所によって原本還付できる場合と、還付されない場合があります。
相続手続の際は、事前に必要書類、原本還付の有無などを確認する必要があります。

住民票とは

すべて自分で取得できます

市区町村の住民について個人を単位とし、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄、戸籍、マイナンバーなどを記載した公簿です。

記載事項の説明
・住所
・世帯主の氏名(選択可)
・氏名
・生年月日
・性別
・世帯主との続柄(選択可)
・住民票コード(選択可)
・個人番号(=マイナンバー、選択可)
・住み始めた年月日
・転入日
・その自治体に住み始めた日
・本籍(選択可)
・筆頭者(選択可)
・前住所
・備考
※本籍と筆頭者は日本国籍の人のみ選択できます。
※(選択可)は、申請時にチェック等で請求しないと省略されます。
※広域交付住民票には本籍・筆頭者を記載できません。

住民票の除票とは

世帯の方が転居や亡くなったりして、除かれた住民票のことです。
本人以外の除票を取得することは、特別な理由などが必要です。

住民票の取得方法

  1. 市区町村の役場の窓口で取得
    必要書類
    ・交付請求書(ホームページで取得できる)
    ・写真付き身分証明書
    ・印鑑(署名で良いところもある)
    ・委任状(代理人の場合)
  2. 郵送で取得
    必要書類
    ・交付請求書(ホームページで取得できる)
    ・写真付き身分証明書のコピー
    ・手数料(郵便局の定額小為替)
    ・返信用封筒(切手を貼付したもの)
  3. コンビニで取得
    必要書類
    ・マイナンバーカード
  4. ※一部の地域では、郵便局で取得できる場合もあります。

住民票を取得できる範囲は

住民票は世帯ごとに管理されているので、同じ世帯の場合は取得できます。または、本人の委任状があれば代理の人でも取得できます。
相続などで必要な場合は、市区町村の役場の窓口で相談してみてください。また、行政書士などの士業の人に依頼することも可能です。
※広域交付住民票を請求できるのは、本人または同一世帯の方のみです。(全国の窓口で請求可能)

相続手続きをお考えの方へ

相続は、故人の意志と財産を次世代へと繋ぐ大切なプロセスです。また、適切な相続手続きは、残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続の流れや法的な仕組みを理解し、納得のいく手続きを進めてください。

相続手続きを行う際には、「故人の意志」「必要書類の取得」「遺産分割協議」「相続税」「各種名義変更」「相続登記」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、故人の意志を尊重し、家族全員が納得できる手続きであることが大切です。

相続手続きは、すべてご自身で行うことができます。外出できる体力と、分からないことは何でも聞く気力さえあれば大丈夫です。ご自身で手続きすることで、体力も気力も充実するものです。
相続はすべてオーダーメイドで、1つとして同じものはありません。基本を押さえ、一つ一つ丁寧に手続きを進めましょう。

当事務所では、相続手続きの全過程をサポートしています。相続手続きの一つ一つのステップを丁寧にご説明し、スムーズな手続きをお手伝いします。ご利用料金は、相続手続きサポートの場合、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

相続手続きサポートの流れ

あなたの相続手続きを確実にサポートします

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整させていただきます。相談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「相続手続きのこと」「相続人のこと」「遺言書のこと」「遺産分割協議書のこと」「名義変更手続きのこと」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「相続手続きガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく、相続手続きを説明いたします。

1回目のご相談内容
・相続手続きに関するご相談
・相続手続きの説明(時系列)
・業務委託契約書についての説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。スムーズな相続手続きができるように、丁寧にサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・相続人調査方法の説明
・相続人の説明
・法定相続分と遺留分の説明

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・遺産目録の作成方法の説明
・相続税の基本説明


step5 ご相談(4回目)

遺産分割協議の実施方法など、「相続手続きガイド」に沿って丁寧に説明し、あなたの相続手続きをサポートいたします。


4回目のご相談内容
・遺産分割協議の説明
・遺産分割協議書の作成方法の説明


step6 ご相談(5回目)

今回が最終相談になりますが、必要に応じて相談回数を追加させて頂きます。(料金は変わりません)


5回目のご相談内容
・名義変更等の説明
・法定相続情報一覧図の作成方法の説明


相続手続きサポートは、ご自身で相続手続きを行う方向きです。市町村役場や金融機関、法務局に出向くことが多くあります。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

相続手続きサポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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