遺言書の基本

遺言書は相続手続きをスムーズにします

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐことです。不動産や銀行預金などのプラスの財産と、住宅ローンなどのマイナスの負債も引き継がれます。また、賃借権などの法律上の権利も引き継がれます。

相続手続きの第1歩は遺言書の確認、相続の手続きは遺言書の有無で大きく異なります

遺言書のある相続〈特定財産承継遺言の場合〉

亡くなった人が遺言書を作成している場合、原則、遺言書通りに相続します。

詳しくは ▶特定財産承継の遺言書 をご覧ください

遺言書で指定された人が指定された財産を取得します。
遺言によって財産を取得した人は、遺言書を使って不動産の相続登記や銀行預金の名義変更ができます。

遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求を行使され、遺言書通りの相続が実現しない場合もあります。

遺言書がある場合でも、相続人全員の合意がある場合は、遺言内容と異なる相続ができます。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書で相続人が確定している場合は、一般的には、相続人を確定するための書類は不要になります。
一般的に、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本や、法定相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などの書類も不要になります。

相続手続きに使用できる遺言書とは
・公正証書遺言
・法務局の遺言書保管所に保管された遺言書
・家庭裁判所で検認された自筆遺言書

ある銀行の相続手続きに必要な書類一覧

遺言書があり、遺言執行人が手続きの場合

  1. 被相続人の戸籍謄本
    ⇨被相続人の死亡確認のため
  2. 遺言執行者の印鑑登録証明書
  3. 遺言執行者の実印
  4. 遺言書または遺言書情報証明書(相続手続きに使用できる遺言書)
  5. 相続依頼書(銀行所定)
  6. 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等

遺言書があり、受遺者が手続きの場合

  1. 被相続人の戸籍謄本
    ⇨被相続人の死亡確認のため
  2. 受遺者の印鑑登録証明書
  3. 受遺者の実印
  4. 遺言書または遺言書情報証明書(相続手続きに使用できる遺言書)
  5. 相続依頼書(銀行所定)
  6. 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等
    ※受遺者とは遺言によって遺産を贈与された人

遺言書のない相続手続き

法律の定める相続人(法定相続人)が、法律の定める割合を相続することが基本です。これを法定相続といいます。
また相続人が具体的に財産を分配する手続きを遺産分割といいます。

法定相続分と異なる遺産分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。具体的には以下の手続きが必要です。

1.相続人の確定
法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得して確認する必要があります。
法定相続人が亡くなっている場合、代襲相続の有無もあるので、注意が必要です。また集めた戸籍等は、今後の相続手続きに必要な大切な書類になります。
2.相続財産と債務の調査
亡くなった方が所有していた財産を確認します。通帳やキャッシュカードなどを手がかりにして確認します。
不動産については、市区町村役場から送られてくる固定資産税の課税明細書を見ると確認できます。固定資産評価証明書は不動産の所在する市区町村役場窓口で取得できます。
他にも有価証券や生命保険、ゴルフ会員権、骨董品など様々な形で財産があります。また、住宅ローンなどの借金も調べる必要があります。
3.遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これが遺産分割協議です。電話やメール等でも可能です。
4.遺産分割協議書
遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類が遺産分割協議書です。誰がどの財産を相続するのかを明記した文書です。遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要です。
遺産分割協議書は、法定相続分とは異なる分割を行う場合や相続登記をする場合などに必要です。絶対に作成すべきものではありませんが、相続内容を証明する書類なので、相続手続きをスムーズにします。

遺産分割協議書の作成は ▶遺産分割協議書の作成 をご覧ください

ある銀行の相続手続きに必要な書類一覧

遺言書なし、遺産分割協議書がある場合

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    ⇨被相続人の死亡と法定相続人の確認をするため
  2. 相続人全員の戸籍抄本(謄本)
    ⇨法定相続人の確認をするため
  3. 相続人全員の印鑑登録証明書
  4. 手続きする人の実印
  5. 遺産分割協議書
    すべての相続人の著名、捺印があるもの
  6. 相続依頼書(銀行所定)
  7. 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等

遺言書なし、遺産分割協議書なしの場合

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    被相続人の死亡と法定相続人の確認をするため
  2. 相続人全員の戸籍抄本(謄本)
  3. 相続人全員の印鑑登録証明書
  4. 手続きする人の実印
  5. 相続依頼書(銀行所定)
    相続人全員の著名、捺印が必要
  6. 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等

被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することは、戸籍等の広域交付制度によって以前より容易になりましたが、以下のような制限があります。

※兄弟姉妹の戸籍や住民票は取得できません。
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付を利用できます。
※広域交付で、出生から死亡までの戸籍を請求した場合、取得に時間がかかることもあります。

相続手続きをお考えの方へ

相続は、故人の意志と財産を次世代へと繋ぐ大切なプロセスです。また、適切な相続手続きは、残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続の流れや法的な仕組みを理解し、納得のいく手続きを進めてください。

相続手続きを行う際には、「故人の意志」「必要書類の取得」「遺産分割協議」「相続税」「各種名義変更」「相続登記」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、故人の意志を尊重し、家族全員が納得できる手続きであることが大切です。

相続手続きは、すべてご自身で行うことができます。外出できる体力と、分からないことは何でも聞く気力さえあれば大丈夫です。ご自身で手続きすることで、体力も気力も充実するものです。
相続はすべてオーダーメイドで、1つとして同じものはありません。基本を押さえ、一つ一つ丁寧に手続きを進めましょう。

当事務所では、相続手続きの全過程をサポートしています。相続手続きの一つ一つのステップを丁寧にご説明し、スムーズな手続きをお手伝いします。ご利用料金は、相続手続きサポートの場合、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

相続手続きサポートの流れ

あなたの相続手続きを確実にサポートします

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整させていただきます。相談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「相続手続きのこと」「相続人のこと」「遺言書のこと」「遺産分割協議書のこと」「名義変更手続きのこと」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「相続手続きガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく、相続手続きを説明いたします。

1回目のご相談内容
・相続手続きに関するご相談
・相続手続きの説明(時系列)
・業務委託契約書についての説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。スムーズな相続手続きができるように、丁寧にサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・相続人調査方法の説明
・相続人の説明
・法定相続分と遺留分の説明

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・遺産目録の作成方法の説明
・相続税の基本説明


step5 ご相談(4回目)

遺産分割協議の実施方法など、「相続手続きガイド」に沿って丁寧に説明し、あなたの相続手続きをサポートいたします。


4回目のご相談内容
・遺産分割協議の説明
・遺産分割協議書の作成方法の説明


step6 ご相談(5回目)

今回が最終相談になりますが、必要に応じて相談回数を追加させて頂きます。(料金は変わりません)


5回目のご相談内容
・名義変更等の説明
・法定相続情報一覧図の作成方法の説明


相続手続きサポートは、ご自身で相続手続きを行う方向きです。市町村役場や金融機関、法務局に出向くことが多くあります。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

相続手続きサポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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