財産分与の種類と対象

夫婦2人で築いた共有財産は基本、半分ずつ分けます

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産(共有財産)を、分けることです。財産分与の分け方は、法律で決まっていませんが、2分の1に分けるのが一般的です。
財産分与には主に以下の3種類があります。

1. 清算的財産分与

婚姻中に築いた財産の清算

財産分与の中心は清算的財産分与です。これは婚姻中に、夫婦で築いた財産については、その名義にかかわらず夫婦の共有財産と考えます。

一般的に夫婦の共有財産は折半するのが公平と考えられています 。(2分の1ルールの原則)
共働きの場合、妻が家事・育児をすべて引き受けながら、夫と同等に収入を得ていた場合、妻の方が財産形成への貢献度が大きいと考え、妻6:夫4などの割合で財産分与が認められる場合もあります。

扶養的財産分与

離婚により困窮する配偶者の扶養

離婚によって夫婦のどちらかが生活に困窮する場合、その生計を補助するために財産を分与することです。
離婚時に夫婦の一方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦(主夫)などの場合に認められる場合があります。

慰謝料的財産分与

慰謝料を含めた財産分与

離婚の慰謝料と財産分与を明確に区別せずに「財産分与」として請求する場合があります。この場合の財産分与は慰謝料も含むので、慰謝料的財産分与といいます。

財産分与の対象となる財産

共有財産の調査・確定が重要です

財産分与の場合、財産分与の対象となる財産を調査・確定することが重要です。この時に財産を見逃せば、あとから請求することが難しくなります。

財産分与の対象となるもの(共有財産)

婚姻期間中に、夫婦で築いた財産については、その名義にかかわらず夫婦の共有財産です。
財産額の算定基準日は、別居時の価値です(裁判を除く)。別居後の財産は含みません。

  • □不動産
  • □家具や家財
  • □貴金属や宝飾品
  • □預貯金
  • □自家用車
  • □有価証券(NISA)
  • □退職金
  • □厚生年金(婚姻期間)
  • □確定拠出年金や企業年金
  • □保険解約返戻金
  • □住宅ローン(負債)
  • □自動車ローン(負債)

財産分与の対象外(特有財産)

特有財産とは、婚姻前から有していた財産や、婚姻中でも夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことをいいます。

例えば独身時代の預金や、婚姻期間中に相続によって得た財産などは特有財産です。

財産分与の割合

財産分与の対象が確定したら、どのような割合で財産を分配するのかを決めます。
一般的には2分の1ずつが原則になっています。

財産分与の方法

話合い(協議)によって財産分与を決めることができれば、当事者の合意によって自由に定めることができます。

  1. 現物を分与をする
  2. 対象財産の売却益を分与する
  3. 相手に金銭を支払い、不動産や自動車等の財産を得る

取り決めた内容は、必ず文書にしておくことが重要です。一般的には離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことをおすすめします。

詳しくは ▶離婚協議書とは をご覧ください

離婚をお考えの方へ

離婚件数の増加に伴い、「バツイチ」などの言葉がよく耳にするようになりました。離婚が以前に比べて身近なものとなってます。しかし、離婚に関する正確な知識を持つ人はまだ多くありません。

離婚届けを提出する前に、「姓と戸籍」「離婚協議書」「子どもの親権」「財産分与」「離婚後の養育費」「面会交流」など、決めておくべきことが多数あります。そして何よりも、あなた自身とお子様の幸せが最優先です。

協議離婚では、夫婦二人で必要な事項を話し合い、それに伴う手続きを行います。離婚協議をスムーズに進めるためには、相手方と冷静に話し合うことが重要です。そして最終的には、離婚給付等契約公正証書の作成に同意するように進めることが大切です。

当事務所では、離婚に合意したご夫婦を対象に、婚姻生活を清算するための離婚協議書の作成をサポートしています。協議すべき内容を丁寧に1つ1つ説明し、夫婦同席での相談が可能であれば、よりスムーズな離婚協議書の作成につながります。ご利用料金は、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。
最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

離婚相談の流れ

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。お電話いただければ、すぐに無料でお話をお聞きいたします。
ご相談の時間が確保しにくい場合には、無料相談の日程を調整させていただきます。面談中で電話に出られない場合でも、必ずかけ直しいたします。


「離婚協議書について」「離婚公正証書について」「離婚届けについて」「子どもの姓のこと」「養育費について」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「離婚協議書作成ガイド」を送付させていただきます。ガイドのstepに沿って分かりやすく、丁寧に離婚協議書の作成をサポートしていきます。

1回目のご相談内容
・離婚に関するご相談
・離婚の合意について説明と確認


ご希望のペースで相談をさせていただきます。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴でも大丈夫です
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・親権者と監護権者について説明と確認
・子どもの養育費の説明と確認
・子どもとの面会交流の説明と確認

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・離婚慰謝料の説明と確認
・離婚による財産分与の説明と確認
・離婚時年金分割の説明と確認


step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「離婚協議書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・住所変更等の通知義務の説明と確認
・精算条項の説明と確認
・強制執行認諾の説明と確認

step6 ご相談(5回目)

当事務所で作成しました離婚協議書の確認をさせて頂きます。※修正は何度でも大丈夫です。ご夫婦でしっかりとご確認ください。


5回目のご相談内容
・当事務書で作成した離婚協議書の確認
・養育費保証サービスについての説明


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で業務完了となります。離婚公正証書作成等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお電話ください。


6回目のご相談内容
・離婚協議書を公正証書にする説明
・予約方法の説明
・必要書類、手数料の確認
・作成当日の流れの説明と注意事項

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
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受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

離婚協議書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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