夫婦遺言は配偶者への最高の思いやりです

夫婦遺言は最愛の配偶者の生活を守る最善の方法です

お互いに元気な時期に、夫婦遺言を作成することをおすすめします。
夫婦遺言はご自分に万一の場合、最愛の配偶者の生活を守るための最善の方法です。

夫婦遺言とは、夫婦相互遺言とも言い、「すべての財産を互いに配偶者に相続させる」という内容の遺言書を夫婦それぞれが作成することです。

詳しくは▶夫婦遺言の文例をご覧ください

現代社会では、子どもに老後の世話を頼むことが難しくなっています。子どもたちも自分の家族を支えるために精一杯です。そのため、自分が先に亡くなった場合、長年連れ添った配偶者の生活を守ることが必要です。

子どものいないご夫婦は遺言書が必須です

遺言書がないと、銀行の預金を出金することも、解約することも、すべて遺産分割協議が必要になります。
大切な人が亡くなった悲しみの最中に、配偶者の親や兄弟姉妹、甥や姪から相続に必要な書類をもらい、お金の話をしなければなりません。これは配偶者にとって本当につらく、大きな負担を強いることです。遺言書を作成すれば、このようなことを回避できます。

夫婦遺言の作成をお勧めする方

  • 1.配偶者を愛している方
     ⇨遺言書は配偶者の生活を守る最善の方法です
  • 2.すべての財産を配偶者に残したい方
     ⇨遺言書がないと1/2か2/3になります
  • 3.子どもがいない夫婦
     ⇨遺言書がないと義父母や義理の兄弟姉妹と分け合うことになります

    詳しくは▶子供がいなければ遺言書をご覧ください

  • 4.相続人同士の話が上手くまとまらない心配がある方
     ⇨遺言書がないと争族になります

    詳しくは▶相続争いを避けるポイントをご覧ください

  • 5.前の配偶者との間に子どもがいる方
     ⇨遺言書がないと法定相続の配分になります
  • 6.財産のほとんどが自宅不動産の方
     ⇨遺言書がないと売却して配分することになります
  • 7.相続人に判断能力がない人がいる方
     ⇨遺言書がないと成年後見人が必要になります
  • 8.兄弟姉妹が相続人になる方
     ⇨遺言書がないと遺産分割・書類収集が大変です

    詳しくは ▶遺産分割協議書の作成 をご覧ください

  • 9.残された配偶者の相続手続きをスムーズにしたい方
     ⇨遺言書がないと相続手続きが大変です

    詳しくは ▶遺言書の良い点と注意点 をご覧ください

  • 10. 時期をみて配偶者には介護施設に入居してほしい方
     ⇨遺言書がないと高額な介護施設費を支出できません
  • 11. 配偶者に自宅を残したい方
     ⇨遺言書がないと自宅に住めなくなることもあります
  • 12. 終活を考えている方
     ⇨終活の第一歩は遺言書の作成です
  • 13. 心の平穏を求める方
     ⇨心配がなくなり、穏やかな余生を過ごせます
※上記内容は可能性があることを表現しています

詳しくは ▶夫婦遺言を書くべき10の理由 をご覧ください

夫婦遺言のポイント

夫婦が別々に遺言書を作成します
  1. 共同遺言は禁止されています。夫婦別々に遺言書を作成します。
  2. 配偶者が先に亡くなった場合、予備的遺言を入れていないと、遺言書を書き直す必要があります。
    ※ご高齢のご夫婦の場合、認知症などの発症で書き直せない場合もあります。その心配がある方は予備的遺言を入れておきましょう。
  3. 夫婦遺言で互いの配偶者を遺言執行者に指定しておくことで、よりスムーズな相続手続きを可能にします。
  4. 子どものいないご夫婦は、夫婦遺言を作成することで、兄弟姉妹に遺産を渡す必要がなくなります。
    兄弟姉妹に遺留分はありません。
    ※残された配偶者の相続手続きをスムーズにすることを考えれば、公正証書遺言がベストの選択です。
  5. 子どもがいる夫婦の場合、「付言事項」を活用して、遺言書を書いた理由などを伝えます。
    あなたの想いを知った子どもたちは、遺留分を請求しないはずです。心配無用、最後に財産は子どもたちに残ります。
  6. 子どものいないご夫婦の場合、夫婦が亡くなる順序によって財産の最終的な引継ぎ先が変わります。
    予備的遺言を加えることで、最終的な引継ぎ先を指定できます。

夫婦遺言は自筆証書遺言書保管制度がおすすめ

安全・安心・確実でリーズナブルな遺言書保管制度

夫婦遺言は、夫婦別々に遺言書を作成する必要があります。
遺言書は「法務局の遺言書保管所」または「公証役場」に保管することが重要です。どちらも全国に約300か所あり、安全・安心・確実な公的機関です。もちろん家庭裁判所の検認手続も不要です。
どちらを選択すれば良いかは個別のケースによって異なります。それぞれのメリット・デメリットをご覧頂き、ご検討ください。

詳しくは▶自筆遺言書と公正証書遺言の比較 をご覧ください

当事務所では平成2年からスタートした法務省の自筆証書遺言書保管制度をおすすめしています。安全・安心で保管費用も安く、遺言書の内容を変更したり、撤回することも低料金で可能です。
公正証書遺言で夫婦遺言を作成する場合、費用も2倍となり、手数料だけでも費用が高額になります。

※子どものいないご夫婦で、義父母や義理の兄弟姉妹から相続手続きの書類をもらったり、お金の話をしたくない方は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。

自筆証書遺言書保管制度の場合、相続手続きに必要な遺言書情報証明書を請求する際、義父母や義兄弟姉妹(甥、姪)の戸籍や住民票の取得が必要になります。
また、全ての法定相続人に自動的に関係遺言書保管通知が通知されます。
※公正証書遺言に通知制度はありません。

夫婦遺言をお考えの方へ

夫婦遺言は、配偶者の生活を守る最適な方法の一つです。また、遺言書は残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続や遺言書のしくみを理解し、納得のいく遺言書を作成することが大切です。

例えば、夫婦遺言を作成する際には、「お二人の想い」「法定相続人と相続分」「遺留分」「相続税」「遺言執行人」「付言事項」など、多くの点を考慮する必要があります。そして何よりも、お二人が遺言書の内容を十分に理解し、納得していることが重要です。

遺言書の保管方法としては、法務局の遺言書保管所と公証役場があります。どちらも安全で確実、家庭裁判所の検認が不要です。選択は個別のケースによって異なります。
また、可能であれば遺言書はライフスタイルの変化に合わせて見直すことが推奨されます。これは保有資産の変動や家族の生活、健康状態の変化に対応するためです。

当事務所では、お客様に「相続や遺言書のしくみ」を丁寧にご説明し、遺言書の作成から法務局の遺言保管所のご利用、または公証役場での公正証書遺言の作成までをトータルでサポートいたします。
ご利用料金は、夫婦遺言作成サポート(夫と妻の2通の遺言書を作成する場合)で69,800円(税込)です。(法務局や公証役場に支払う実費は含まれていません)

日本全国どこからでもご利用いただけます。
最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

夫婦遺言書作成サポートの流れ

step1 初回無料相談

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整いたします。面談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「夫婦遺言について」「法務省の自筆証書遺言書保管制度のこと」「相続に関すること」「公正証書遺言のこと」「料金のこと」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案いたします。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「夫婦遺言作成ガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく丁寧に、相続や遺言書のしくみをご説明し、夫婦遺言を作成していきます。

1回目のご相談内容
・夫婦遺言作成に関するご相談
・法定相続人の説明と確認
・業務委託契約書についての説明


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(ご自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴を想定しています
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・法定相続分と遺留分の説明と確認
・財産目録について説明と確認
・相続税について基本説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・予備的遺言について説明と確認
・祭祀の主宰者について説明と確認
・遺言執行者について説明と確認


step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「夫婦遺言書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・付言事項について説明と確認
・自筆証書遺言書保管制度のご案内
・公正証書遺言のご案内

step6 ご相談(5回目)

選択頂きました遺言方式に必要な書類の取得方法や、作成方法を説明いたします。次回のご相談までにご準備ください。


5回目のご相談内容
・当事務所で作成した遺言書の確認
 ※夫婦それぞれの遺言書
・自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の選択


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で「夫婦遺言作成サポート」の業務完了となります。作成(保管申請)等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。


6回目のご相談内容
・選択された(自筆証書遺言書保管制度・公正証書遺言)の具体的な利用方法についての説明
・予約方法の説明
・必要書類の確認
・作成(申請)当日の流れの説明と注意事項


step8 遺言書の保管(作成)当日

◆自筆証書遺言書保管制度の場合◆
< ご夫婦別々の手続きになります >
事前にご確認した必要書類や手数料をお持ちいただき、保管申請をします。
保管申請の当日は、遺言書を作成される本人が、必ず予約した法務局の遺言書保管所に行く必要があります。
当日の流れ】 ※法務局によって多少異なります。

  1. 「遺言書保管制度窓口」で書類等の審査(完全予約制)
    ※審査中は番号札を受け取り、約30分程度待ちます。
  2. 法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を購入
    ※審査が終了すると「印紙をお願いします」と言われるので、局内の販売所で購入し提出します。
  3. 保管証を受け取り終了です
    当日は受付から完了まで約1時間程度の手続きです。

◆公正証書遺言の場合◆ ※公証役場によって多少異なります。
< ご夫婦別々の手続きになります >

  1. 公証役場の公証人との打合せ(完全予約制)
    事前に予約した日時に、当事務所で作成した遺言書と必要書類を持参して公証人と打合せします。
  2. 遺言公正証書案の確認
    公証人が作成した遺言公正証書案が送られてきますので、内容を確認します。(郵送またはメール等)
  3. 遺言公正証書を作成する日時の確定
    公証役場で公正証書遺言を作成する日時を確定します。
  4. 作成当日の手続き
    遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。
    公証人は、遺言者の判断能力を確認した上で、あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、確認します。
    遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。
    そして公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺して遺言公正証書が完成します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者本人に手渡されます。当日は受付から完了まで約1時間弱程度の手続きです。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)
「夫婦遺言のこと」「遺言書の作成方法」「遺言書の保管方法」「相続のこと」「ご利用料金」など、何でもご相談ください。

お客様のご質問に、わかりやすく丁寧にお応えいたします。

匿名でのご相談もお受けいたします。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

夫婦遺言作成サポートの場合

料金総額⇨¥69,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥34,800円
     残 金¥35,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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