不動産の相続手続き〈相続登記〉

相続登記はご自身ですることができます

相続登記とは、相続を登記原因とする所有権移転登記のことです。登記原因によって必要書類が異なるので注意してください。

(例)配偶者と子ども1名が相続人で、配偶者が遺産分割協議書により相続登記するケースでの手順です。

相続登記の主な手順(相続を登記原因とする所有権移転登記)
  1. 戸籍関係書類の取得
    相続開始の証明と法定相続人を証明するための書類です
  2. 遺産分割協議書の作成
    土地・建物の所有者の確定とその書面
  3. 登記申請書の作成
    法務局(登記所)へ提出する申請書の作成
  4. 登記申請書の提出
    法務局(登記所)へ書類一式を提出
  5. 登記完了
    法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付

具体的な相続登記の説明

「引用:法務局のホームページより」

配偶者と子ども1名が法定相続人の場合で、遺産分割協議書により配偶者が自宅不動産を相続登記する場合です。

1. 戸籍関係書類取得方法

  • ①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの記載のある連続した戸籍謄本等を取得する。
  • ②法定相続人全員の現在の戸籍謄本
    被相続人の戸籍謄本に記載がある場合は不要。
  • ③被相続人の住民票除票または戸籍附票
    登記簿謄本(登記事項証明書)の住所と、住民票除票(戸籍の附票)の住所で被相続人が登記簿と同一人物であると証明します。
    ※住民票(除票)は本籍地記載ありで、マイナンバー記載なしのもの。

土地・建物の所有者が死亡した事実を証明し、法定相続人を特定します(他に相続人がいないことを証明する)ために戸籍類を取得が必要です。

2. 遺産分割協議書の作成

④遺産分割協議書の作成
⑤遺産分割協議書に捺印した人の印鑑証明書
⑥相続関係説明図の作成
⑦固定資産税評価証明書

相続人全員で、被相続人(亡くなった方)の財産の遺産分割協議し、遺産分割協議書として書面を作成します。

詳しくは▶遺産分割協議書の作成をご覧ください

詳しくは▶相続関係説明図をご覧ください

詳しくは▶固定資産税評価証明書をご覧ください

3. 登記申請書の作成

⑧登記申請書の作成

登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。記入見本もありますので、ご利用ください。

▶法務局 不動産登記申請書ダウンロード

4. 登記申請書と必要書類の提出

不動産の所在地を管轄する法務局に提出する

登記申請書と添付書類のつづり方

  1. 登記申請書と収入印紙添付台紙
  2. 相続関係説明図
  3. ①から⑤の原本
  4. 固定資産税評価証明書

・上記の1~4をホチキスで止める。
・登記申請書と収入印紙添付台紙の間に割り印を押す。
・戸籍謄本等の原本の還付を希望する場合は①から⑤のコピーを綴じ込み、最後に原本をクリップで加える。

詳しくは▶原本還付の方法をご覧ください

補正と取り下げ

法務局の窓口では、細かい書類の確認はありません。
事前に申請書の内容と、必要書類等を確認してから申請します。法務局に相談窓口があるので、不明なことがあれば相談できます。

補正

申請書類に訂正や修正すべき箇所がある場合、法務局から電話連絡があります。具体的に指示された補正箇所を直接法務局に出向いて補正します。

取下げ

申請書類や添付書類に間違いがあり、補正では不可能な場合は取下げのため、取下書を提出します。貼付した収入印紙はそのままでは使用できません。再使用証明を取得する必要があります。

登記完了証と登記識別情報通知を受領

相続登記が完了すると、不動産を取得した相続人に登記識別情報が通知されます。申請した法務局で登記識別情報通知という書面を受領します(期限があるので速やかに受領します)

登記識別情報通知とは

これまでの登記済権利証に代わり、不動産の名義変更された場合に新たな名義人に登記所から通知される情報です
登記識別情報は12桁の符号(パスワード)で、新しい権利証です。今後、不動産を登記の時に必要になる大切な情報です。大切に保管してください。
実印、印鑑証明書(カード)とは別の場所に保管することをおすすめします。

登記完了証

登記完了証は登記が完了したことを申請人に知らせる通知です。
登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、同じ情報は取得できます。

相続手続きをお考えの方へ

相続は、故人の意志と財産を次世代へと繋ぐ大切なプロセスです。また、適切な相続手続きは、残された家族が困らないようにするためにも重要です。
相続の流れや法的な仕組みを理解し、納得のいく手続きを進めてください。

相続手続きを行う際には、「故人の意志」「必要書類の取得」「遺産分割協議」「相続税」「各種名義変更」「相続登記」など、多くの点を考慮する必要があります。
そして何よりも、故人の意志を尊重し、家族全員が納得できる手続きであることが大切です。

相続手続きは、すべてご自身で行うことができます。外出できる体力と、分からないことは何でも聞く気力さえあれば大丈夫です。ご自身で手続きすることで、体力も気力も充実するものです。
相続はすべてオーダーメイドで、1つとして同じものはありません。基本を押さえ、一つ一つ丁寧に手続きを進めましょう。

当事務所では、相続手続きの全過程をサポートしています。相続手続きの一つ一つのステップを丁寧にご説明し、スムーズな手続きをお手伝いします。ご利用料金は、相続手続きサポートの場合、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

相続手続きサポートの流れ

あなたの相続手続きを確実にサポートします

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。
ご相談の時間が確保できない場合は、無料相談の日程を調整させていただきます。相談中で電話に出られない場合、必ずかけ直しいたします。

「相続手続きのこと」「相続人のこと」「遺言書のこと」「遺産分割協議書のこと」「名義変更手続きのこと」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「相続手続きガイド」を送付いたします。ガイドのstepに沿って分かりやすく、相続手続きを説明いたします。

1回目のご相談内容
・相続手続きに関するご相談
・相続手続きの説明(時系列)
・業務委託契約書についての説明


ご希望のペースで相談いたします。相談回数の制限はありません。スムーズな相続手続きができるように、丁寧にサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください。
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・相続人調査方法の説明
・相続人の説明
・法定相続分と遺留分の説明

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・遺産目録の作成方法の説明
・相続税の基本説明


step5 ご相談(4回目)

遺産分割協議の実施方法など、「相続手続きガイド」に沿って丁寧に説明し、あなたの相続手続きをサポートいたします。


4回目のご相談内容
・遺産分割協議の説明
・遺産分割協議書の作成方法の説明


step6 ご相談(5回目)

今回が最終相談になりますが、必要に応じて相談回数を追加させて頂きます。(料金は変わりません)


5回目のご相談内容
・名義変更等の説明
・法定相続情報一覧図の作成方法の説明


相続手続きサポートは、ご自身で相続手続きを行う方向きです。市町村役場や金融機関、法務局に出向くことが多くあります。

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

相続手続きサポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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