離婚時の戸籍と姓の選択

姓を改めた方は、離婚で戸籍と姓を選択する必要があります

結婚により夫(妻)を筆頭者とした新しい戸籍がつくられています。
離婚すると戸籍筆頭者ではない方は、現在の戸籍から除籍されます。
結婚によって姓を改めた方は結婚前の戸籍に戻るか、自分を戸籍筆頭者とした新しい戸籍をつくるか、選択する必要があります。

離婚届けに戸籍の選択の記入欄があるので、戸籍筆頭者の配偶者は戸籍をどうするか決めておく必要があります。
結婚によって姓を改めた方は、離婚によって旧姓に戻るのが原則ですが、届出によって結婚時の姓を継続して名のることもできます。

戸籍と姓の選択

結婚によって姓を改めた方は、離婚届を出す前に離婚後の戸籍と姓を決めておく必要があります。
次から選択することになります。

  1. 姓を旧姓に戻し、結婚前の親の戸籍に戻る
  2. 姓を旧姓に戻し、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
  3. 結婚時の姓を継続して使用し、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
    ※離婚届の提出と同時、または離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を市区町村役場に提出する必要があります。
    婚氏続称の手続きは、役所に婚氏続称届を提出するだけで完了します。この手続きに夫の同意は必要ありません。

離婚による戸籍と姓の選択(子どもの場合)

夫婦が離婚した場合、子どもの戸籍と姓は離婚前と同じです。
結婚時の戸籍筆頭者が夫で、離婚して妻が子どもの親権者になった場合、子どもは夫の戸籍に残り、姓も変わりません。

子どもの戸籍と姓を変更する方法

結婚で姓を改めた方が、子どもの姓と戸籍を変更するには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する必要があります。
親権者でなければ申し立てすることはできません。

  1. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する
    ※子どもが15歳未満の場合は親権者である親が法定代理人として申し立てます。15歳以上の場合は、子ども本人が申し立てをします。
  2. 家庭裁判所の許可が下りると、「審判書」が交付されます
  3. 子どもの「入籍届」に「審判書」を添えて、市区町村役場へ提出します
    ※未成年の間に姓を変更した場合、子どもが18歳から19歳になるまでの1年以内に、市区町村役場に「入籍届」を提出することで変更前の姓に戻すこともできます。

「子の氏の変更許可申立」方法

  • 申し立てる裁判所
    子供の住所地の家庭裁判所
  • 申し立ての費用
    子供1人につき800円(収入印紙)※郵送の場合は郵便切手代
  • 申し立ての必要書類
    1. 申立書
    2. 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
    3. 父母の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)
  • ※同じ書類は1通で大丈夫です。

離婚をお考えの方へ

離婚件数の増加に伴い、「バツイチ」などの言葉がよく耳にするようになりました。離婚が以前に比べて身近なものとなってます。しかし、離婚に関する正確な知識を持つ人はまだ多くありません。

離婚届けを提出する前に、「姓と戸籍」「離婚協議書」「子どもの親権」「財産分与」「離婚後の養育費」「面会交流」など、決めておくべきことが多数あります。そして何よりも、あなた自身とお子様の幸せが最優先です。

協議離婚では、夫婦二人で必要な事項を話し合い、それに伴う手続きを行います。離婚協議をスムーズに進めるためには、相手方と冷静に話し合うことが重要です。そして最終的には、離婚給付等契約公正証書の作成に同意するように進めることが大切です。

当事務所では、離婚に合意したご夫婦を対象に、婚姻生活を清算するための離婚協議書の作成をサポートしています。協議すべき内容を丁寧に1つ1つ説明し、夫婦同席での相談が可能であれば、よりスムーズな離婚協議書の作成につながります。ご利用料金は、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。
最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

離婚相談の流れ

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。お電話いただければ、すぐに無料でお話をお聞きいたします。
ご相談の時間が確保しにくい場合には、無料相談の日程を調整させていただきます。面談中で電話に出られない場合でも、必ずかけ直しいたします。


「離婚協議書について」「離婚公正証書について」「離婚届けについて」「子どもの姓のこと」「養育費について」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「離婚協議書作成ガイド」を送付させていただきます。ガイドのstepに沿って分かりやすく、丁寧に離婚協議書の作成をサポートしていきます。

1回目のご相談内容
・離婚に関するご相談
・離婚の合意について説明と確認


ご希望のペースで相談をさせていただきます。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴でも大丈夫です
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・親権者と監護権者について説明と確認
・子どもの養育費の説明と確認
・子どもとの面会交流の説明と確認

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・離婚慰謝料の説明と確認
・離婚による財産分与の説明と確認
・離婚時年金分割の説明と確認


step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「離婚協議書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・住所変更等の通知義務の説明と確認
・精算条項の説明と確認
・強制執行認諾の説明と確認

step6 ご相談(5回目)

当事務所で作成しました離婚協議書の確認をさせて頂きます。※修正は何度でも大丈夫です。ご夫婦でしっかりとご確認ください。


5回目のご相談内容
・当事務書で作成した離婚協議書の確認
・養育費保証サービスについての説明


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で業務完了となります。離婚公正証書作成等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお電話ください。


6回目のご相談内容
・離婚協議書を公正証書にする説明
・予約方法の説明
・必要書類、手数料の確認
・作成当日の流れの説明と注意事項

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
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まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)。お電話でのご相談の他、お客様のご要望に応じてZoomでの相談も可能です。
初回相談(電話)は無料ですので、「遺言書のこと」「法定相続人のこと」「遺留分のこと」「自筆証書遺言書保管制度のこと」「ご利用料金のこと」など、何でもご相談ください。
お客様のご質問に、わかりやすく丁寧に説明いたします。

お客様の願いや想いをお伺いしたうえで、ご希望を実現する具体的で最適なサポートをご提案いたします。

ご依頼いただくか、どうかはお客様の判断です。ご返事は後日でも大丈夫です。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは▶サポート内容とご利用料金をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

離婚協議書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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