離婚協議書はあなたと子どもの将来を守ります

離婚届を提出する前に離婚協議書の作成が必須です

令和4年の厚生労働省の資料では、離婚件数は約20万件です。離婚の種別では、協議離婚が約88%と多く、次に調停離婚が約9%となっています。近年の傾向では、同居期間が20年以上の離婚件数が増加で、令和2年には離婚件数の21%となっています。

協議離婚は、夫婦で話し合い、離婚に合意したら「離婚届」を市町村役場に提出し、離婚が成立します。

離婚手続きは簡単ですが、離婚後の住居や生活費など、将来の生活設計を考慮することが大切です。
協議離婚では、離婚届けを出す前に、子供の養育費や親権者、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など、多くの事を話し合い、決める必要があります。
協議離婚での話し合いを後悔しないために、当事務所の離婚協議書作成サポートのご利用をお勧めします。

離婚協議書は、契約書として書面に残しておくことで、離婚条件に関してトラブルを軽減できます。

また、未成年のお子さんがいて養育費等がある場合には、法的強制力のある公正証書にすることが大切です。
また、作成した離婚協議書を用いて、自治体の補助金支援制度等の対象になっている養育費保証サービスを利用することもできます。

秘密厳守・初回相談は無料です。
  • • 離婚手続きのことを知りたい
  • • まだ離婚を決めていないが、相談だけしたい
  • • 合意事項を協議書・合意書にまとめたい
  • • 専門的な助言をしてほしい
  • • 支払いに不安があるので離婚協議書を公正証書にしておきたい
  • • 手続き上の問題を確認したい

離婚について相手の方と争いがあり、家庭裁判所での調停離婚や裁判離婚をお考えの方は、専門の弁護士へのご相談をお勧めします。

当事務所は初回相談無料です、どうぞお気軽にご相談ください。

離婚する前に

  1. 離婚届け
    離婚届けは、近くの市区町村役場で取得できます(ホームページからダウンロードもできます)。提出は届出人の本籍地又は所在地の市区町村役場に届けます。届ける人は身分証明書を持参してください。
    協議離婚で離婚する場合は、証人2名の署名が必要です。(18歳以上の成人なら、当事者以外、誰でも大丈夫です。)
  2. 離婚届けを出す前に、必ず以下の内容を確認してください。

  3. 冷静な話し合い
    協議離婚では、お互いに冷静に話し合うことが大切です。
    くれぐれも感情的になって、何も話し合わないで離婚届けに署名をすることのないようにしてください。
  4. 決めること
    • • お金のこと ⇒財産分与・慰謝料など
    • • 子どものこと ⇒親権者・養育費・面会交流など
    • • 戸籍と姓のこと ⇒子どもの戸籍と姓など
  5. 口約束はダメ
    口約束のみで協議離婚することもできますが、約束した内容が守られなかった際に、大変困ったことになります。
    特に財産分与や養育費など、お金に関する離婚条件については、未払いの防止のために、内容を契約書としてまとめた離婚協議書の作成を強くおすすめします。
  6. 離婚協議書の作成
    離婚協議書は、協議離婚で合意した内容をまとめた書面のことです。
    離婚協議書の内容は、子どものいる夫婦は「親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料」など、子供のいない夫婦は「財産分与、慰謝料」などが中心的な内容になります。
    離婚協議書は2部作成し、それぞれ1部保有します。
  7. 離婚給付等契約公正証書の作成を
    多少費用がかかりますが、公正証書にしておけば、記載された金銭の支払が滞ったとき、裁判することなく、強制執行(財産の差押え)の手続ができます。慰謝料、財産分与、養育費など、離婚にともなって金銭を受けとる側にとって、大変大きな意味があります。

    詳しくは ▶離婚協議書は公正証書がベスト をご覧ください

  8. 養育費保証サービスの利用を考える
    養育費の保証サービスとは、養育費支払い人の連帯保証人を代行し、養育費が未払いとなった際に、養育費を立て替えます。また、養育費は保障サービスの会社から振り込まれるので、別れた相手と連絡等も不要です
    未払いの場合は、立て替えた養育費を債権として保障会社が回収する仕組みです。
    多くの自治体が補助金支援制度で、この養育費保証サービルの利用に補助金を用意しています。最近できたサービスなので、保証サービスの内容や費用、保証期間、会社の規模等、よく調べて、加入することが必要です。

離婚協議事項について

• 離婚の合意(離婚の種類)
日本では夫婦が離婚を話し合いで決める場合を 協議離婚といいます。
話し合いでは合意が得られない場合は家庭裁判所での 調停離婚、 それでも合意に至らなければ 裁判離婚になります。
• 親権者・監護権者を決める
未成年の子どもがいる場合、父母の一方を親権者(子どもを監護、教育する権利と義務)に指定することが必要です。通常、親権者が監護権者(子どもと住み育てる権利と義務)を兼ねますが、夫婦で合意ができれば、親権者と監護権者を別々に定めることができます。
2026年から共同親権を選択することも可能になります。
• 子どもの養育費
子どもが成人し、社会人として自立した生活が行えるまでの子育て費用。
  • • 子どもの生活費(食費、被服費、住居、光熱費など)
  • • 教育費(授業料、教材費、塾代など)
  • • 医療費(薬、医療機関で支払った費用など)
  • • 小遣い(子どもが必要とするお小遣い)
  • • 交通費(通学、移動に必要な費用)

詳しくは ▶養育費の決め方 をご覧ください

養育費を計算できるサイトが多くあります。双方の年収、子どもの数や年齢によって算出されます。参考にしてください。

• 子どもとの面会交流
子どもと離れて生活している親と、子どもが直接会ったり、連絡を取り合ったりする親子交流の権利です。面会交流権は親だけでなく子の権利でもあり、協議離婚する際に夫婦で取り決めることが法律で定められています。具体的には面会交流の頻度や方法、連絡手段などを協議します。

詳しくは ▶面会交流の実施とポイント をご覧ください

• 離婚慰謝料
離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛に対する賠償金です。これは離婚原因をつくった配偶者(有責配偶者)から、精神的苦痛を受けた配偶者(無責配偶者)に対して支払われます。
離婚から3年を過ぎると時効にかかります。
• 離婚よる財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産を分配します。夫婦2人で築いた共有財産は基本、半分ずつ分けます。離婚後の生活保障、離婚の原因をつくったことへの損害賠償などを含める場合もあります。
離婚から2年が経過すると家庭裁判所に申し立てできなくなります
将来支給される退職金も財産分与の対象になり得ます。

詳しくは ▶財産分与の種類と対象 をご覧ください

• 離婚時年金分割
婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれの自分の年金にできる制度です。
「合意分割」と「3号分割」があります。それぞれ必要な書類等が異なるので注意してください。

詳しくは ▶年金分割の種類と方法 をご覧ください

• 住所変更等の通知義務
夫婦間の話し合いで通知内容を決められます。一般的には「住所地」「電話番号」「勤務先」の3つです。例えば、養育費の支払いが遅れた場合など、住所や電話番号を知っていれば迅速な対応ができます。
精算条項
精算条項は、離婚協議書等に記載した内容以外、双方の間に債権債務が何も存在しないことを確認するものです。
今後、財産上ほかの請求を双方行わないことを確認する取り決めです。
強制執行認諾(公正証書の場合)
離婚給付等契約公正証書を作成した場合、公正証書に一定額の金銭の支払いの合意と、金銭を支払う側(債務者)が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載します。

離婚をお考えの方へ

離婚件数の増加に伴い、「バツイチ」などの言葉がよく耳にするようになりました。離婚が以前に比べて身近なものとなってます。しかし、離婚に関する正確な知識を持つ人はまだ多くありません。

離婚届けを提出する前に、「姓と戸籍」「離婚協議書」「子どもの親権」「財産分与」「離婚後の養育費」「面会交流」など、決めておくべきことが多数あります。そして何よりも、あなた自身とお子様の幸せが最優先です。

協議離婚では、夫婦二人で必要な事項を話し合い、それに伴う手続きを行います。離婚協議をスムーズに進めるためには、相手方と冷静に話し合うことが重要です。そして最終的には、離婚給付等契約公正証書の作成に同意するように進めることが大切です。

当事務所では、離婚に合意したご夫婦を対象に、婚姻生活を清算するための離婚協議書の作成をサポートしています。協議すべき内容を丁寧に1つ1つ説明し、夫婦同席での相談が可能であれば、よりスムーズな離婚協議書の作成につながります。ご利用料金は、59,800円(税込)です。

日本全国どこからでもご利用いただけます。
最初のご相談は無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。

離婚相談の流れ

step1 無料相談ダイヤル

まずは、無料相談ダイヤルにお電話ください。お電話いただければ、すぐに無料でお話をお聞きいたします。
ご相談の時間が確保しにくい場合には、無料相談の日程を調整させていただきます。面談中で電話に出られない場合でも、必ずかけ直しいたします。


「離婚協議書について」「離婚公正証書について」「離婚届けについて」「子どもの姓のこと」「養育費について」など、何でもお気軽にご相談ください。

最後に、お客様のご要望に合った具体的かつ最適な方法を提案させていただきます。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご利用ください。

step2 ご相談の開始(1回目)

ご依頼いただきましたお客様へは「離婚協議書作成ガイド」を送付させていただきます。ガイドのstepに沿って分かりやすく、丁寧に離婚協議書の作成をサポートしていきます。

1回目のご相談内容
・離婚に関するご相談
・離婚の合意について説明と確認


ご希望のペースで相談をさせていただきます。相談回数の制限はありません。ご納得いただける遺言書ができるまでサポートしますので、ご安心ください。


ご相談は以下の方法からお選びください
・来所面談(当事務所で行います)
・Zoomによる面談(パソコン・スマホ・タブレット等)
・ご指定の場所(自宅、その他)
※ご相談はご夫婦同伴でも大丈夫です
 ▶Zoom相談については、こちらをご覧ください

step3 ご相談(2回目)

行政書士は、法律で守秘義務が課せられています。ご相談でお伺いしました内容は絶対に外部に漏れることはありませんので、安心してご利用いただけます。


2回目のご相談内容
・親権者と監護権者について説明と確認
・子どもの養育費の説明と確認
・子どもとの面会交流の説明と確認

step4 ご相談(3回目)

ご相談者様の願いや想いに寄り添い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。何か不安なことや分からないことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。


3回目のご相談内容
・離婚慰謝料の説明と確認
・離婚による財産分与の説明と確認
・離婚時年金分割の説明と確認


step5 ご相談(4回目)

ご安心ください。すべて最初にお送りしました「離婚協議書作成ガイド」に沿って丁寧に説明し、ご希望にそった遺言書を作成いたします。


4回目のご相談内容
・住所変更等の通知義務の説明と確認
・精算条項の説明と確認
・強制執行認諾の説明と確認

step6 ご相談(5回目)

当事務所で作成しました離婚協議書の確認をさせて頂きます。※修正は何度でも大丈夫です。ご夫婦でしっかりとご確認ください。


5回目のご相談内容
・当事務書で作成した離婚協議書の確認
・養育費保証サービスについての説明


step7 ご相談(6回目)

今回のご相談で業務完了となります。離婚公正証書作成等に関することで、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお電話ください。


6回目のご相談内容
・離婚協議書を公正証書にする説明
・予約方法の説明
・必要書類、手数料の確認
・作成当日の流れの説明と注意事項

無料相談のご案内

レーベン法務事務所はあなたの想いを実現します
無料相談ダイヤル(全国対応)
土曜・日曜・休日も営業しています
042-734-6704
受付時間 : 午前9時から午後4時まで
定 休 日 : 毎週月曜日と火曜日
まずはお電話ください

相談時間が可能な場合
頂いたお電話で直接ご相談を承ります。

業務中で電話に出られない場合
必ず折り返させて頂きます。

相談予約がある場合で、すぐに対応できない場合
別の日時で無料相談を設定させていただきます。

無料相談は、一回あたり約30分を目安としています(初回のみ)
「離婚のこと」「離婚協議書の作成方法」「調停離婚について」「婚姻費用」「養育費」「面会交流」「ご利用料金」など、何でもご相談ください。

お客様のご質問に、わかりやすく丁寧にお応えいたします。

匿名でのご相談もお受けいたします。お気軽に無料相談をご利用ください。
通話料はご負担ください。

下記の地域は出張無料エリアです。
また、ご指定の場所(下記エリア内の場合)でもお伺い可能です。

出張無料エリア⇨町田市、川崎市、稲城市、相模原市の一部、及び多摩市です。
この地域以外の場所への出張には、別途出張費を頂きます。

※電話勧誘販売など、いわゆる「営業」の電話は、固くお断りいたします。

2.ご利用料金とサポート内容について

当事務所では誰でも安心して利用できるように、それぞれのプランの利用料金(税込)と、サポート内容を明確に表示しています。

詳しくは ▶サポート内容とご利用料金 をご覧ください

お支払いはご依頼頂く際に着手金として、ご利用料金の半額をお支払い頂きます。着手金は、最終お支払い総額に充当いたします。業務完了後に、残金をお支払いください。

離婚協議書作成サポートの場合

料金総額⇨¥59,800円(税込)
  内訳⇨着手金¥29,800円
     残 金¥30,000円 になります。

お支払い方法は、銀行振込または現金支払でお願いします。

3.業務委託契約書のご案内

お客様から業務の依頼をお受けした場合、お客様と当事務所とのお約束が「業務委託契約書」です。
私たち行政書士は法的効力が生じる書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防止する予防法務の専門家でもあります。お受けした仕事に責任を持つ意味でも大切な書類です。

業務委託契約書の内容

  • ・業務の委任及び受任について
  • ・受任業務の処理について
  • ・委任者・受任者の責務について
  • ・着手金及び必要経費、報酬の支払いについて
  • ・守秘義務について
  • ・契約の終了および解除について

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